○阿久比町立放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成29年7月4日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿久比町立放課後児童クラブ施設(以下「児童クラブ施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、児童クラブ施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿久比町立東部放課後児童クラブ施設

位置 阿久比町大字宮津字宮平池6番地

(放課後児童健全育成事業以外の事業)

第4条 児童クラブ施設においては、第2条に掲げる事業を妨げない範囲において、児童の健全な育成のために町長が必要と認める事業を実施することができる。

(管理)

第5条 町長は、必要に応じて、日常の管理を法人その他の団体に委託することができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町立放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成29年7月4日 条例第13号

(平成29年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年7月4日 条例第13号