○阿久比町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第14号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第12号)第4条第1項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例第5条第1項の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例第6条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則(平成19年阿久比町規則第26号)第4条第1項の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則第5条第1項の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 後期高齢者福祉医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 後期高齢者福祉医療費の支給の申請内容の変更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、就学前障害児施設利用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の給付(疾病及び障害に係るものに限る。)の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者に係る町民税(阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者に係る町民税に関する情報とする。

第8条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業(検診に係るものに限る。)に係る実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該決定に係る検診を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(2) 当該決定に係る検診を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(3) 当該決定に係る検診を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 当該決定に係る検診を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

第9条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例第4条第1項の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例第5条第1項の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例第6条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則第4条第1項の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第10条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 愛知県特別障害者手当の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該手当の支給に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該手当の支給に係る者に係る町民税に関する情報

(2) 愛知県障害児福祉手当の支給に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 愛知県福祉手当の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

第11条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護の実施に関する情報

 当該申請を行う者に係る知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請を行う者に係る阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例による母子・父子家庭等医療費の支給に関する情報

(2) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 後期高齢者福祉医療費の受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 後期高齢者福祉医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 後期高齢者福祉医療費の支給の申請内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第12条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、就学前障害児施設利用の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(2) 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(3) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第13条 条例別表第3の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿久比町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月22日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)