○阿久比町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和2年3月30日条例第1号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第12号)による母子家庭の母又は父子家庭の父及びこれらの家庭の児童(以下「母子家庭等」という。)に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

障害児施設利用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 町長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例による母子家庭等に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 町長

後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(8) 阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例による母子家庭等に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

障害児施設利用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

阿久比町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月22日 条例第27号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成27年12月22日 条例第27号
平成29年3月28日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第1号
令和3年9月29日 条例第13号