○阿久比町立障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成23年6月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿久比町立障害者福祉施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)に法第5条第1項に規定する生活介護及び就労継続支援を提供するため、施設を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿久比町立もちの木園
位置 阿久比町大字卯坂字下同志鐘40番地3
(定員)
第3条 施設の定員は、30人とする。
(利用の資格)
第4条 施設を利用することができる者は、法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた者とする。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、規則に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及びその付属機器をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 感染症その他悪性の疾患を有する者と認められるとき。
(4) 入所訓練上支障があると認められるとき。
(5) その他管理に支障があるとき。
(利用者の義務)
第7条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に際して、この条例及び町長の指示に従わなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、前条の規定に違反したとき。
(2) 感染症その他悪性の疾患を患い、他人に感染させるおそれのあるとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。
2 前項の規定により利用者が受ける損害については、町長はその責を負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる利用料金を町長に支払わなければならない。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用から同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額
(2) 前号に定めるもののほか、町長が利用者に負担させることが必要と認める額
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設及びその付属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 施設の管理及び運営は、法人であって、阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年阿久比町条例第11号)の定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 指定障害福祉サービスに係る事業の実施に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用料金の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金の徴収)
第12条 利用料金は、前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせた場合、指定管理者の収入として収受されるものとする。
2 前項の場合においては、利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか施設の設置及び管理に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に利用の許可を受けていた者は、引き続き利用できるものとする。
(阿久比町立心身障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 阿久比町立心身障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例(昭和57年阿久比町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成25年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。