○阿久比町立小学校に配備する公用車の貸出しに関する規程
平成21年4月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、阿久比町立小学校に配備する公用車の貸し出しに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出車両)
第2条 貸し出すことのできる公用車(以下「貸出し公用車」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 阿久比町安全・安心パトロール車 4台
(対象者)
第3条 貸出し公用車を貸し出す対象者は、配備した小学校区ごとに次に掲げるものとする。
(1) 小学校区内の大字及び自治会
(2) 小学校区内の地区自主防犯パトロール隊等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
2 貸出し公用車を運転しようとする者(以下「認定運転者」という。)は、あらかじめ阿久比町自動車運行管理規程(平成18年阿久比町訓令第1号)に基づき、認定を受けなければならない。
(使用できる活動の種類)
第4条 貸出し公用車の貸し出しは、その用途が次に掲げるもののいずれかに該当する活動に限り、許可するものとする。
(1) 阿久比町の区域内の交通安全活動
(2) 阿久比町の区域内の自主防犯パトロール活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(貸出し日)
第5条 貸出し公用車は、配備した小学校が使用しない場合に、これを貸し出すことができる。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
(使用申請等)
第6条 貸出し公用車を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公用車使用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。
2 申請者は、貸出し公用車を使用する日の7日前までに、申請書を提出するものとする。また、年間を通じて使用しようとするときは、毎年度当初の1月前までに活動計画書を添えて申請することができる。
3 前2項に定める申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めたときは貸し出しを許可し、貸出し公用車使用許可書を申請者に交付するものとする。
4 貸し出しに関する事務の取り扱いは、総務部防災交通課において処理する。
(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、貸出し公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 貸出し公用車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該貸出し公用車を第4条各号に掲げる用途に供しないとき。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出し公用車の借り受け及び返却は、学校の執務時間内に行うこと。
(2) 貸出し公用車の使用後は、貸出し公用車を所定の場所に返却し、運転使用簿への記載及び貸出し公用車の清掃を行うこと。
(3) 貸出し公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、いったん貸出し公用車を所定の場所に返却すること。
(4) 事故が生じたとき、又は貸出し公用車に損傷を与えたときは、直ちにその事故及び対処の内容を、町長及び学校長へ報告すること。
(求償)
第9条 貸出し公用車の使用により、阿久比町が損害賠償責任を負った場合は、阿久比町は、使用者に対して、次の各号に掲げる部分を除く範囲内において、求償権を行使することができる。
(1) 阿久比町が加入している自動車保険で補てんされる部分
(2) 阿久比町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、貸出し公用車の貸し出しについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。