○阿久比町子ども医療費支給条例施行規則

平成19年12月25日

規則第27号

阿久比町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和61年阿久比町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町子ども医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第6条に規定する受給者証(様式第1号)の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第2号)に受給資格者であることを証する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第4条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、子ども医療費支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 受給者は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収金について、町長に子ども医療費支給申請書兼委任状(様式第4号の2)を提出することができる。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、受給者に医療費の支給があったものとみなし、支給金を養育医療徴収金に充用しなければならない。

4 第1項の申請書には、当該医療費について条例第5条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。ただし、前項の申請書については、当該書類を省略することができる。

(医療費の請求)

第6条 条例第8条第1項の規定により町長から支払いを受ける医療機関等は、子ども医療費請求書を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給者若しくは子どもの氏名

(2) 受給者若しくは子どもの住所

(3) 条例第5条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所、若しくは被保険者証の記号番号

(5) 社会保険各法による被扶養者である子どもにあっては、子どもが被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に子ども医療費受給資格等変更届(様式第5号)に当該変更のあったことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者証の交付を受けた者が条例第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに、子ども医療費受給資格喪失届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第9条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。

(第三者行為の届出)

第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第7号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(子ども医療に関する処分の通知)

第12条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、子ども医療費支給決定通知書(様式第8号)によりその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の阿久比町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為は、この規則による改正後の阿久比町子ども医療費支給条例施行規則によりされた申請、受給者証の交付その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の阿久比町子ども医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町子ども医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町子ども医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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阿久比町子ども医療費支給条例施行規則

平成19年12月25日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月25日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月27日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第18号
令和3年3月26日 規則第12号
令和5年3月24日 規則第7号