○阿久比町子ども医療費支給条例

平成19年12月25日

条例第13号

阿久比町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和61年阿久比町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、次の各号に掲げる要件を備えた者をいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者であること。

(2) 出生の日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。

3 この条例において「未就学児」とは、出生から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。

4 この条例において「就学児」とは、未就学児以外の子どもをいう。

(受給資格者)

第3条 この条例により、子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもの保護者であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としない。

(1) 就学児で阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第12号)により医療費の支給を受けることができるものの保護者

(2) 就学児で阿久比町障害者医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第14号)により医療費の支給を受けることができるものの保護者

(居住地特例)

第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、第2条の規定にかかわらずこの条例において「子ども」とする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、第2条の規定にかかわらずこの条例において「子ども」としない。

(支給の範囲)

第5条 町長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続きに従い、当該子どもの保護者である受給者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(子ども医療費受給者証)

第6条 この条例による子どもに係る医療費の支給を受けようとする受給資格者は、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第5条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(支給の方法)

第8条 町長は、子どもが医療機関等で医療に関する給付を受けた場合、医療費として受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき当該医療に要する費用について、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

3 町長は、前2項に定めるもののほか、子どもが医療機関等で医療に関する給付を受けた場合、医療費として受給資格者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき当該医療に要する費用について、受給資格者からの申請により、当該受給資格者に支払うものとする。

(届出義務)

第9条 受給者(前条第3項の規定による申請をした受給資格者を含む。第11条においても同じ。)は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。

2 受給者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第10条 町長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給者が、子どもの医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第13条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(雑則)

第14条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日)を経過した者のうち、阿久比町障害者医療費支給条例及び阿久比町母子家庭等医療費支給条例による受給者における第2条第1項第2号の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の阿久比町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為は、この条例による改正後の阿久比町子ども医療費支給条例の規定によりされた申請、その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前に阿久比町小中学生医療費の助成に関する条例(平成19年阿久比町条例第1号)の規定によりされた申請その他の行為は、この条例による改正後の阿久比町子ども医療費支給条例の規定によりされた申請その他の行為とみなす。

5 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日より前に行われた診療、薬剤の支給に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に係る費用の支給について適用し、施行日前に行われた医療に係る費用の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定による申請及び受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(阿久比町母子家庭等医療費支給条例の一部改正)

4 阿久比町母子家庭等医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町障害者医療費支給条例の一部改正)

5 阿久比町障害者医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町精神障害者医療費支給条例の一部改正)

6 阿久比町精神障害者医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町子ども医療費支給条例

平成19年12月25日 条例第13号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月25日 条例第13号
平成20年3月27日 条例第6号
平成22年3月24日 条例第4号
平成26年9月25日 条例第14号
平成30年12月27日 条例第26号
令和2年6月15日 条例第25号
令和5年3月30日 条例第13号