○阿久比町地域生活支援事業の実施に関する規則
平成18年9月29日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、前条に規定するもののほか、法において使用する用語の例による。
(地域生活支援事業)
第3条 町長は、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 日中一時支援事業
(7) 訪問入浴サービス事業
(8) 知的障害者職親委託事業
(9) 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業
(10) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(11) 障がい者緊急一時保護事業
(12) 障がい者(児)宿泊体験事業
2 地域生活支援事業に係る障害福祉サービスの提供は、委託事業所又は町に登録された阿久比町地域生活支援事業サービス提供事業所が行うものとする。
(支給の申請)
第5条 費用給付事業に係る障害福祉サービス(以下「費用給付事業サービス」という。)を利用しようとする者は、町長に地域生活支援給付費の支給申請をするものとする。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の支給申請があった場合は、費用給付事業の種類ごとに12月を超えない範囲において費用給付事業サービスの量及び地域生活支援給付費の支給の決定を行うものとする。
(支給決定の変更)
第7条 前条の決定を受けた者で当該決定の内容に変更の必要が生じた場合は、当該決定を受けた者は、町長に対し、支給の決定の変更申請をするものとする。
2 前項の申請があった場合において、変更の必要があると認めたときは、町長は、変更の決定を行うものとする。
(1) 当該決定を受けた者が、費用給付事業サービスを利用する必要がなくなったと町長が認めた場合
(2) 当該決定を受けた者が、阿久比町に住所を有しなくなった場合(法第19条第3項の規定により、阿久比町で支給決定を受けた者は除く。)
2 地域生活支援給付費の額は、次に掲げる事業に応じ当該各号に掲げる額とする。
イ 同一の月に購入又は貸与(以下「購入等」という。)をした日常生活用具について、別に定める基準により算定した額
イ 同一の月に受けた当該事業に係る障害福祉サービスを利用するのに要した費用(食事の提供に要する費用、光熱水費、日用品費、創作的活動又は生産活動に係る材料費、その他当該事業において提供される便宜に要する費用のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を合計した額
(4) 第3条第1項第11号に掲げる事業 当該事業に係る障害福祉サービスを利用するのに要した費用(特定費用を除く。)の額の100分の90に相当する額(ただし、生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯の場合は、当該事業に係る障害福祉サービスを利用するのに要した費用(特定費用を除く。)の額の100分の100に相当する額)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(支給申請の特例)
2 この規則の施行前に、阿久比町障害者自立支援法施行細則(平成18年阿久比町規則第11号)に規定する介護給付費等の支給決定のうち次に掲げる事項は、この規則による地域生活支援給付費の支給決定を受けたものとみなす。
(1) 第3条第1項第4号に掲げる事業に関する外出介護の支給に係る事項
(2) 第3条第1項第7号に掲げる事業に関する障害者デイサービスの支給に係る事項
(3) 第3条第1項第6号に掲げる事業に関する短期入所の支給に係る事項
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町地域生活支援事業の実施に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
1 所得を判定する際の世帯範囲
(1)障がい者の場合 障がい者本人とその配偶者
(2)障がい児の場合 障がい児の保護者の属する住民基本台帳での世帯
2 世帯の収入状況の確認範囲
(1)生活保護受給状況 日常生活用具の購入等のあった月
(2)市町村民税課税状況 日常生活用具の購入等のあった月の属する年度(日常生活用具の購入のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分
別表第2(第9条関係)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 | (障がい者の場合) 所得割 16万円未満 ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く。 | 9,300円 |
(障がい児の場合) 所得割 28万円未満 | 4,600円 | ||
一般2 | 上記以外の者 | 37,200円 |
備考
1 所得を判定する際の世帯範囲
(1)障がい者の場合 障がい者本人とその配偶者
(2)障がい児の場合 障がい児の保護者の属する住民基本台帳での世帯
2 世帯の収入状況の確認範囲
(1)生活保護受給状況 当該事業に係る障害福祉サービスのあった月
(2)市町村民税課税状況 当該事業に係る障害福祉サービスのあった月の属する年度(障害福祉サービスのあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分