○阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年阿久比町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第9条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 中日本高速道路株式会社及び日本下水道事業団
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(4) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区(同法の規定に基づく土地改良事業を行う場合に限る。)
(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合(同法の規定に基づく土地区画整理事業を行う場合に限る。)
(8) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして町長の認定を受けた者
(条例第9条第4号の規則で定める事業)
第4条 条例第9条第4号の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。
(1) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う事業
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う事業
2 条例第12条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 特定事業場の位置図
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 特定事業場の土地の公図の写し
(5) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(6) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(7) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
(8) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(9) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他町長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書
(10) 特定事業が別表第4に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
(11) 現場責任者であることを証する書面
(13) その他町長が必要と認める書類及び図面
4 条例第12条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(2) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類及び図面
5 条例第12条第2項第5号の規則で定める事項は、特定事業の期間とする。
(構造上の基準)
第8条 条例第14条第1項第6号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
2 条例第14条第2項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第10条 条例第15条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
(2) 現場責任者の氏名又は職名の変更
(3) 特定事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)
(4) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更
2 条例第19条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 特定事業の許可の番号
(3) 特定事業場の位置
(4) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称
4 条例第19条第2項第3号の規則で定める事項は、第2項各号に掲げるものとする。
(1) 地質検査は、特定事業区域を5,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
2 条例第20条第1項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げる特定事業とする。
(2) 工事に伴って排出される不要となった土砂等以外のもので、販売を目的に地山から採取された土砂等を購入し、当該土砂等のみを用いて行う特定事業
(3) 特定事業が一時たい積特定事業である場合であって、一の土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態でたい積されているもの
(1) 検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前条の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書
2 条例第22条第1項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業場の所在地
(4) 特定事業を行う者の住所又は所在地並びに連絡先の電話番号
(5) 特定事業の許可の期間
(6) 特定事業場及び特定事業区域の面積
(7) 埋立て等に使用される土砂等の搬入予定量(一時たい積特定事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
(8) 特定事業場及び特定事業区域の見取図
2 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止をしようとする期間
(3) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域の構造
(4) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(5) 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、一時たい積特定事業の特定事業区域のうち土砂等がたい積されている面積
2 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業の完了の予定年月日
(3) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造
2 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造
2 条例第26条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 現場責任者であることを証する書面
(3) その他町長が必要と認める書類
3 条例第26条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 現場責任者の氏名及び職名
(3) 譲受けの理由
(土地所有者による特定事業の施工状況の把握)
第23条 条例第32条第2項の規定による特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業場において、毎月1回以上、当該施工の状況が同意に当たって確認した事項に抵触していないかどうか並びに当該特定事業場において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、当該特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
別表第2(第8条関係)
1 埋立て等の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの欄及び当該のり面のこう配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面のこう配 |
粒度分布の良い砂、礫及び細粒分混じり礫 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上のこう配 |
5メートルを超え15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 | |
粒度分布の悪い砂 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 |
砂質土、硬い粘質土、硬い粘土 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上のこう配 |
5メートルを超え10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 | |
柔らかい粘性土 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配 |
その他 | 15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上のこう配 |
2 前項の規定にかかわらず、埋立て等の高さが1メートル以下である農用地の場合にあっては、のり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1メートル以上であること。
3 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の小段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
4 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
5 のり面は、風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
6 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第3(第8条関係)
1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、2メートル以上の保安地帯が設置されていること。
2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。
別表第4(第9条関係)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為
2 土地改良法に基づく土地改良事業
3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
5 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
7 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
8 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
9 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
10 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による宅地造成工事規制区域における許可を要する行為
11 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為