○阿久比町立地区公民館管理規則
平成18年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町立地区公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、阿久比町立地区公民館(以下「地区公民館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する地区公民館は、対象区域の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(定期講座)
第3条 地区公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、館長に申し込み、その許可を受けなければならない。
(開館時間)
第4条 地区公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 地区公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要であると認める日
2 教育委員会は、前項第2号の規定により休館日を定めたときは、5日前までにその旨を公示しなければならない。
(使用許可書の交付等)
第7条 館長は、地区公民館の使用の許可をするときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の規定により地区公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を館長に申し出し、許可を受けなければならない。
3 使用者は、使用の際公民館使用許可書を持参し、館長から要求があったときは公民館使用許可書を提示しなければならない。
(1) 公民館使用許可申請書の使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(3) 火気、電気等の取扱いに厳重に注意し、定められた場所以外で喫煙しないこと。
(4) 清潔整頓に留意し、使用後は原状に復すること。
(損害の責任)
第9条 地区公民館の使用者に対し、次に掲げる場合には、町は、その賠償の責を負わない。
(1) 盗難による場合
(2) 自損による場合
(3) 第三者による損害を受けた場合
(4) 天災等による損害を受けた場合
(指定管理者による管理)
第10条 条例第11条第1項の規定により、地区公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第2項の規定中「阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第5条第1項第2号の規定中「教育委員会が特に必要であると認める日」とあるのは「指定管理者が特別に理由があると認め、かつ、あらかじめ教育委員会の承認を得て定める日」と、第6条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「館長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「館長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「公民館長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理料)
第11条 条例第11条第1項の規定により、地区公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、当該指定管理者に対し予算の定める範囲内において、指定管理料を支払うことができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。