○阿久比町立地区公民館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、阿久比町立地区公民館(以下「地区公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため地区公民館を設置する。
2 設置する地区公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 地区公民館は、阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理を行う。
(職員)
第4条 地区公民館に館長を置き、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 地区公民館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 館長は、地区公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件をつけることができる。
(使用の許可の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地区公民館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(3) その他やむを得ない理由があるとき。
(行為の禁止)
第9条 地区公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を破損し、又は汚損すること。
(2) 館長の許可を受けないで物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 館長の許可を受けないではり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 危険のおそれのある行為をすること。
(5) その他管理上支障となる行為をすること。
(使用料)
第10条 使用者は、阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、地区公民館の管理を法人その他の団体であって、阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年阿久比町条例第11号)の定めるところにより、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 地区公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) その他地区公民館に関し、教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定並びに教育委員会の指示に従って、地区公民館の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第3条の規定中「阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「館長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第7条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第8条の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第9条第2号及び第3号の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 前条第1項の規定により、地区公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、第10条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。
4 指定管理者は、前項の規定により承認を得たときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(損害賠償)
第13条 使用者が、故意又は過失により施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
阿久比町立坂部公民館 | 阿久比町大字卯坂字八神52番地 | 阿久比町英比地区 |
阿久比町立中部公民館 | 阿久比町大字椋岡字南畑9番地1 | 阿久比町南部地区 |
阿久比町立板山公民館 | 阿久比町大字板山字本郷75番地1 | 阿久比町英比地区 |
阿久比町立草木公民館 | 阿久比町大字草木字堀田25番地1 | 阿久比町草木地区 |
阿久比町立宮津公民館 | 阿久比町大字宮津字二子東16番地 | 阿久比町東部地区 |