○阿久比町立中央公民館管理規則

平成18年3月31日

教委規則第2号

阿久比町立公民館管理規則(昭和52年阿久比町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町立中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年阿久比町条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、阿久比町立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第2条に規定する中央公民館は、住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。

(定期講座)

第3条 中央公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、館長に申し込み、その許可を受けなければならない。

(開館時間)

第4条 中央公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要であると認める日

2 教育委員会は、前項第2号の規定により休館日を定めたときは、5日前までにその旨を公示しなければならない。

(使用の許可申請手続)

第6条 条例第6条の規定により中央公民館の使用の許可を受けようとする者は、次の表の区分により公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

区分

許可申請手続期間

本館

使用しようとする日の2月前から3日前まで

多目的ホール

使用しようとする日の3月前から3日前まで

(使用許可書の交付等)

第7条 館長は、中央公民館の使用の許可をするときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により中央公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を館長に申し出し、許可を受けなければならない。

3 使用者は、使用の際公民館使用許可書を持参し、館長から要求があったときは公民館使用許可書を提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 公民館使用許可申請書の使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(3) 火気、電気等の取扱いに厳重に注意し、定められた場所以外で喫煙しないこと。

(4) 清潔整頓に留意し、使用後は原状に復すること。

(損害の責任)

第9条 中央公民館の使用者に対し、次に掲げる場合には、町は、その賠償の責を負わない。

(1) 盗難による場合

(2) 自損による場合

(3) 第三者による損害を受けた場合

(4) 天災等による損害を受けた場合

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町立公民館管理規則の規定による中央公民館の使用に係る申請、許可その他の行為は、改正後の阿久比町立中央公民館管理規則の規定による申請、許可その他の行為とみなす。

(平成28年12月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町立公民館管理規則の規定による中央公民館の使用に係る申請、許可その他の行為は、改正後の阿久比町立中央公民館管理規則の規定による申請、許可その他の行為とみなす。

画像

画像

阿久比町立中央公民館管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)