○阿久比町立中央公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月23日

条例第6号

阿久比町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和52年阿久比町条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、阿久比町立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため中央公民館を設置する。

2 中央公民館は、本館及び多目的ホールにより構成する。

3 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿久比町立中央公民館

位置 阿久比町大字卯坂字殿越50番地

(管理)

第3条 中央公民館は、阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理を行う。

(連絡等に当たる公民館)

第4条 中央公民館は、阿久比町立地区公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年阿久比町条例第5号)に規定する阿久比町立地区公民館(以下「地区公民館」という。)の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる中央公民館は、当該中央公民館の事業のほか、地区公民館の連絡調整に関する事業その他個々の地区公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第5条 中央公民館に館長を置き、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 中央公民館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 館長は、中央公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件をつけることができる。

(使用の許可の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、中央公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、中央公民館の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定並びに第6条第2項の規定により許可に付けられた条件に従わなければならない。

(許可の取消し及び使用の中止命令)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(3) その他やむを得ない理由があるとき。

(行為の禁止)

第10条 中央公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を破損し、又は汚損すること。

(2) 館長の許可を受けないで物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 館長の許可を受けないではり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 危険のおそれのある行為をすること。

(5) その他管理上支障となる行為をすること。

(使用料)

第11条 使用者は、阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が、故意又は過失により施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の使用の許可を受けた者は、この条例による許可があったものとみなす。

(平成25年9月26日条例第17号)

この条例は、平成25年11月18日から施行する。

(平成28年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の使用の許可を受けたものは、この条例による許可があったものとみなす。

阿久比町立中央公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月23日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)