○阿久比町個人情報保護条例

平成15年12月19日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集、利用等の制限及び適正な管理(第6条―第12条)

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求

第1節 開示(第13条―第22条)

第2節 訂正及び利用停止(第23条―第28条)

第3節 是正の申出(第29条)

第4章 救済手続及び救済機関

第1節 救済の手続(第29条の2―第32条)

第2節 救済機関(第33条)

第5章 雑則(第34条―第40条)

第6章 罰則(第41条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、阿久比町(以下「町」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにし、もって町政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下この号において同じ。)を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条(思想及び信教を含む。第7条第3項において同じ。)、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長並びに議会をいう。

(6) 公文書 実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した個人情報に関する文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 書籍、雑誌、新聞その他一般に販売することを目的として発行されているもの

 広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(7) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条に定める目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下及び第5条において同じ。)の保護について必要な措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 個人情報の収集、利用等の制限及び適正な管理

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を容易に検索し得るよう体系的に個人情報が記録された公文書を使用して行う事務に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、実施機関の規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書(以下「個人情報取扱事務開始届出書」という。)により町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 要配慮個人情報の有無

(8) 第8条第1項各号のいずれかに該当する利用又は提供を経常的に行うときは、その提供先

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届け出た個人情報取扱事務を廃止するときは、実施機関の規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 第1項又は前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、個人情報取扱事務届出書を一般の利用に供しなければならない。

5 前各項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他、阿久比町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要と認められる範囲内において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の理由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 町又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の性質上、本人から収集したのでは当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(7) 次条各号のいずれかに該当する利用又は提供により収集する場合であって、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたとき。

(8) 国等から収集することが事務又は事業の性質上やむを得ないと認められる場合であって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報のうち、信条に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示があるとき。

(2) 審査会の意見を聞いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために、当該個人情報が必要かつ欠くことができないと実施機関が認めたとき。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合であって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 当該実施機関の内部で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等に提供する場合であって、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当な理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書きの規定により、個人情報を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外の者に提供(変更及び停止する場合を含む。)するときは、実施機関の規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、個人の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、当該実施機関以外の者に対して、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。次項において「オンラインの結合」という。)による個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 町又は国等の事務又は事業を適正かつ円滑に遂行する上で必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、オンラインの結合により個人情報を提供することができる。

(提供先に対する措置要求)

第10条 実施機関は、当該実施機関以外の者に対して個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供(以下「外部提供」という。)する場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。

(適正な管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項から第3項までにおいて同じ。)を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事務に従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 実施機関は、保有の必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用資料として保存の必要があるものについては、この限りでない。

5 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を置くものとする。

(事務処理の委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託をするときは、委託を受けた者に対し、個人情報の保護を図るため、当該委託業務に係る個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じさせなければならない。

2 前条第2項の規定は、実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者が受託した事務を行う場合に準用する。

3 前条第3項の規定は、前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者について準用する。

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求

第1節 開示

(開示の請求)

第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この節(次項を除く。)において同じ。)の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 死亡した者に係る個人情報については、相続人その他当該死亡した者の法的地位を承継した者を当該個人情報の本人とみなして、前2項の規定を適用する。ただし、当該死者の保有個人情報に個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が含まれる場合にあっては、この限りでない。

(開示の請求手続)

第14条 開示請求は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、実施機関の規則で定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人(前条第3項の規定により本人とみなされる者を含む。)又は前条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 開示請求をしようとする者は、実施機関が個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示の請求に対する決定期限及び通知)

第15条 実施機関は、前条に規定する開示請求書を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、第18条の規定に基づいて、開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨又は全部を開示しない旨(第19条の規定により開示請求を拒否するとき、第20条の規定により部分開示をするとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

(1) 開示請求に係る個人情報の全部を開示する決定をした場合 開示の方法、日時及び場所

(2) 開示請求に係る個人情報の一部を開示する決定をした場合 開示の方法、日時、場所及び一部について開示しない理由

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の期間及び延長の理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨及び当該決定の理由(開示しないこととする根拠規定及び当該決定を適用する根拠を含む。)を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないこととする理由がなくなる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、当該期日を第2項第2号及び前項に規定する書面に併せて付記しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第16条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日から起算して45日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する情報の保護手続)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に町、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、開示決定等をするにあたって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の名称その他意見を聴取するために必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に対する情報が含まれている個人情報を第20条の2の規定により開示しようとするときは、第15条第2項の開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の名称その他意見を聴取するために必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(非開示情報)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報の開示をしなければならない。

(1) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(2) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示により、明らかに開示することができないと認められる情報

(3) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務の適正な遂行に著しい障害を及ぼすおそれがある情報

(4) 開示請求者以外の者に関する個人情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(5) 事業者に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって事業者における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(6) 町及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は町税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(8) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人により開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められる情報

(開示請求に対する応答の拒否)

第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(部分開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に分離することができ、かつ、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていると認めるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に第18条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第20条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第18条第2号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(開示の実施)

第21条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し当該個人情報の開示をしなければならない。

2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる当該個人情報を記録した公文書の種類に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法

3 実施機関は、当該個人情報を記録した公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、その写しにより開示することができる。

4 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者に準用する。

(費用負担)

第22条 個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報を記録した公文書の写しの交付により個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報の写しの交付に要する実費に相当する額として町長が定める額を負担しなければならない。

第2節 訂正及び利用停止

(訂正の請求)

第23条 何人も、この条例の定めるところにより、開示を受けた自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除も含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第24条 実施機関は、第27条第1項の規定により訂正等の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

(利用停止の請求)

第25条 何人も、この条例の定めるところにより、開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されているとき又は第8条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、この条例の定めるところにより、開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第13条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による個人情報の利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

4 利用停止請求は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正等の請求手続)

第26条 第23条に規定する個人情報の訂正及び前条に規定する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。)の利用停止(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等の請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正等の請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報(利用停止請求にあっては、個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 訂正等の請求を求める個人情報の内容

(4) 訂正の請求を求める趣旨及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか実施機関の規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項第3項及び第4項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定期限及び通知)

第27条 実施機関は、前条に規定する訂正等請求書を受理した日から起算して30日以内に、訂正等の請求に理由があると認めるときは、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正する旨又は訂正しない旨又は利用停止請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。次項において同じ。)の利用停止をする旨若しくはしない旨の決定(以下「訂正等決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第14条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により、訂正請求に係る個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定又は利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定(以下「訂正等決定」という。)をしたときは、前条に規定する請求書を提出した者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかに書面により次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容を通知しなければならない。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨又は利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定をしたとき。 訂正等の内容及び期日

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき。 訂正等の内容、期日及び一部を訂正しない理由

3 実施機関は、前項の規定により訂正等の決定をしたときは、当該実施機関における個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、又は情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度内で、当該個人情報(利用停止にあっては、個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。次条において同じ。)の訂正等をしなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、訂正等の請求に係る個人情報の全部を訂正しない又は利用停止しない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかに書面により当該決定の理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該期間を満了する日の翌日から起算して、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の期間及び延長の理由を書面により訂正等請求者に通知しなければならない。

(訂正等決定等の期限の特例)

第28条 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報が著しく大量であるため、訂正等決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、相当の期間内につき訂正等決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、訂正等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正等決定等をする期限

第3節 是正の申出

(是正の申出)

第29条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、その取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の是正の申出(以下「是正の申出」という。)について準用する。

3 是正の申出は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正の申出に係る個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容

(4) 是正の申出を求める趣旨及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の規則で定める事項

4 第14条第2項及び第4項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

5 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を、当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。

第4章 救済手続及び救済機関

第1節 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第29条の2 開示決定等、訂正等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の措置)

第30条 実施機関は、開示決定等、訂正等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問して、当該審査請求の裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第32条において同じ。)の全部を開示をすることとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとするとき。

(諮問をした旨の通知)

第31条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第32条 第17条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 救済機関

(審査会)

第33条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行う機関として、審査会を置く。

(1) この条例の規定により審査会の意見を聴くこととされた事項

(2) 第30条に規定する審査請求に関する事項

2 審査会の設置、組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第5章 雑則

(苦情の処理)

第34条 実施機関は、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(苦情相談の処理)

第35条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めるものとする。

(事業者に対する指導及び助言)

第36条 町長は、個人情報の保護を図るため、事業者に対し、適正な個人情報の取扱いについて、必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。

(制度の周知徹底)

第37条 実施機関は、町民等がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について、広く周知を図るように努めなければならない。

(他の制度との調整)

第38条 第13条から第22条までの規定は、法令又は他の条例(阿久比町情報公開条例(平成12年阿久比町条例第1号))の規定により、実施機関の保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を閲覧し、若しくは縦覧し、又は個人情報が記録された公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該個人情報の開示については、適用しない。この場合において、法令又は他の条例の規定により、閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けた個人情報は、第23条第1項及び第25条第1項の規定の適用については開示を受けた個人情報とみなす。

2 第23条から第28条までの規定は、法令又は他の条例の規定により、実施機関の保有する個人情報の訂正等を求めることができる場合における当該個人情報の訂正等については、適用しない。

3 この条例の規定は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。

4 この条例の規定は、町の図書館その他これに類する町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物に記録されている個人情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第39条 町長は、毎年1回、実施機関における個人情報の開示その他この条例の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条、次条及び第44条において同じ。)を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書で一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録されている個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第6条第1項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 第13条の規定は、阿久比町情報公開条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5章の次に次の1章を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している公文書に記録されている個人情報についての改正後の阿久比町個人情報保護条例第6条第1項の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行前に改正前の阿久比町個人情報保護条例の規定によりされた個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年9月26日条例第10号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に1条を加える改正規定及び第18条第4号ウの改正規定 公布の日

(2) 第24条の改正規定(同条第2号に係る部分に限る。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、別段の定めがあるものを除き、なお、従前の例による。

(平成28年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阿久比町情報公開条例第13条及び第14条の改正規定並びに第2条中阿久比町個人情報保護条例第6条第5項及び第33条の改正規定は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

阿久比町個人情報保護条例

平成15年12月19日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成15年12月19日 条例第29号
平成16年9月24日 条例第18号
平成17年12月22日 条例第18号
平成19年9月26日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第24号
平成27年9月25日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第24号
平成29年3月28日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第3号
平成30年10月3日 条例第20号
令和3年9月29日 条例第12号
令和4年3月30日 条例第2号