○阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成15年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、議会における会派に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第6条の規定により提出する政務活動費交付申請書(様式第1)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会派の名称及び結成年月日

(2) 代表者及び経理責任者の氏名

(3) 所属議員数

(4) 交付申請額

(交付決定)

第3条 条例第7条の規定による交付決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第2)により行うものとする。

(交付請求)

第4条 条例第8条の規定による政務活動費交付請求書(様式第3)の提出は、交付決定の通知を受けた日から10日以内に行うものとする。

(変更申請等)

第5条 条例第9条第1項の規定による変更の申請は、政務活動費交付変更申請書(様式第4)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による変更の通知は、政務活動費交付変更決定通知書(様式第5)により行うものとする。

3 条例第10条第3項の規定による追加の請求は、政務活動費追加交付請求書(様式第6)により行うものとする。

(会派の解散届)

第6条 条例第11条本文の規定による会派の解散の届出は、会派解散届(様式第7)により行うものとする。

(収支報告書)

第7条 条例第14条第1項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第8)により行うものとする。

(返還の通知)

第8条 条例第16条第2項の規定による政務活動費の返還を命ずる旨の通知は、政務活動費返還通知書(様式第9)により行うものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、阿久比町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年阿久比町条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正後の阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年阿久比町条例第5号)の規定により交付される政務活動費から適用し、改正条例による改正前の阿久比町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成15年1月30日 規則第1号

(平成25年3月1日施行)