○阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例
平成15年1月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議会における会派に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)が実施する調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(交付対象)
第3条 政務活動費は、会派に対して交付する。
(交付額)
第4条 政務活動費は、毎年度、4月1日における会派の所属議員数に5,000円を乗じて得た額を月額とし、12月分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、当該年度の4月から当該任期の満了する日の属する月までの月数分を交付する。
(交付方法)
第5条 政務活動費の交付回数は年1回とし、当該年度当初に交付する。ただし、年度の途中において新たに結成された会派の当該年度分の政務活動費は、会派結成日の属する月の翌月の末日までに交付する。
(交付申請)
第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、4月15日までに、規則で定めるところにより、議長を経由して、町長に申請書を提出しなければならない。ただし、年度の途中において新たに会派を結成したときは、当該会派の代表者は、会派結成日から15日以内に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請書を提出した会派について交付すべき当該年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に通知しなければならない。
(交付請求)
第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、請求書を町長に提出しなければならない。
(変更申請等)
第9条 会派の代表者は、第6条の規定により提出した申請書の記載事項に異動が生じたときは、当該異動の生じた日から15日以内に、当該異動に係る事項を記載した変更申請書を議長を経由して、町長に提出しなければならない。
(所属議員数の異動に伴う政務活動費の額の調整等)
第10条 町長は、前条第2項の規定により通知をした場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の会派の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、異動日の属する月の翌月の末日までに、当該下回る額を追加して交付しなければならない。
2 会派の代表者は、前条第2項の通知を受けた場合において、既に交付を受けた政務活動費の額が異動後の会派の所属議員数に基づいて算定された政務活動費の額を上回るときは、異動日の属する月の翌月の末日までに、当該上回る額を返還しなければならない。
(会派の解散届)
第11条 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日から15日以内に議長を経由して、町長にその旨を届出しなければならない。ただし、議会の解散又は議員の任期の満了により会派が解散することとなる場合は、この限りでない。
(会派の解散に伴う政務活動費の返還)
第12条 政務活動費の交付を受けた会派が当該年度の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月(その日が月の初日に該当する場合は、その日の属する月)以後に属する月分の政務活動費を返還しなければならない。
(経理責任者)
第13条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 経理責任者は、政務活動費に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備えるとともに、領収書その他の政務活動費に係る支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を整理しなければならない。
(収支報告書の提出等)
第14条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該年度に交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。ただし、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、当該会派の解散の日から30日以内に提出しなければならない。
3 議長は、政務活動に要する必要な経費以外のものに支出したと認めるときは、当該収支報告書を提出した会派の代表者に対し、当該収支報告書の訂正を命ずることができる。
(議長の調査)
第15条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(政務活動費の返還)
第16条 会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を返還しなければならない。
2 町長は、第14条第4項の規定により提出された収支報告書の写しについて調査し、必要な経費以外のものに支出したと認めるときは、当該会派に対し、当該必要な経費以外の支出相当額の返還を命ずることができる。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告書の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、阿久比町情報公開条例(平成12年阿久比町条例第1号)の規定に基づき、閲覧に供するものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の阿久比町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の施策、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報・広聴費 | 会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
会議費 | 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |