○阿久比町都市公園条例
昭和49年6月29日
条例第36号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 都市公園の設置(第2条―第2条の5)
第2章 都市公園の管理(第3条―第11条の2)
第3章 雑則(第12条―第18条)
第4章 罰則(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 都市公園の設置
(住民1人当たりの都市公園に係る敷地面積の標準)
第2条の2 町の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等の都市公園(前項各号に掲げる都市公園を除く。)を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準に係る割合等)
第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第2項から第6項までに定める範囲とする。
(公園施設に関する制限等)
第2条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 危険のおそれのある行為をすること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
(使用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(町が管理する公園施設で有料で使用されるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(占用の許可)
第8条の2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の規定により、許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上、やむを得ない必要が生じた場合
(4) 第6条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになつた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項等)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その他工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第27条第5項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、前項各号に掲げる事項を阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第3章 雑則
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の使用(以下「都市公園の使用」という。)するときに都市公園の使用の許可の際に徴収する。
2 都市公園の使用期間が会計年度をまたぐものについては、初年度分については使用の許可の際、次年度以降の分については、当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、都市公園の使用の許可を受けて使用しようとする者の責に帰することのできない理由によつて許可に係る行為ができなくなつた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、都市公園の使用の許可の際、必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、都市公園の管理を法人その他の団体であつて、阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年阿久比町条例第11号)の定めるところにより、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる許可に関すること。
(2) 公園施設利用の許可に関すること。
(3) 有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) 第11条第1項に規定する監督処分に関すること。
(5) その他都市公園に関し、町長が定める業務。
3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並び町長の指示に従つて、都市公園の管理を行わなければならない。
2 前条第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、第10条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。
4 指定管理者は、前項の規定により承認を得たときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
第4章 罰則
第19条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第21条 法第5条の11の規定により町長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月28日条例第27号)
この条例は、昭和53年8月3日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第29号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第3号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条から第5条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用等の許可を受けた者の当該施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町都市公園条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用の許可を受けた者の有料公園施設に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例第2条、第3条及び第11条から第13条までの規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月21日条例第20号)
この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成18年10月1日以後に使用する有料公園施設の使用料について適用し、同日前に使用する有料公園施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の阿久比町使用料条例及び阿久比町都市公園条例の規定は、平成29年4月1日以後に使用する施設の使用料について適用し、同日前に使用する施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
有料公園施設
公園名 | 有料施設 |
丸山公園 | 運動広場 |
テニスコート |
別表第2(第10条関係)
1 都市公園の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1年につき | 660円 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1年につき | 1,320円 |
阿久比町道路占用料条例(平成4年阿久比町条例第24号。以下「条例」という。)別表の物件(法第7条第1項第1号から第4号まで並びに都市公園法施行令第12条第2項第1号、第7号及び第8号に掲げる物件に限る。)を設ける場合 | 条例別表の単位 | 条例別表の額 |
物品販売、募金その他これらに類する行為をする場合 | 1人1日につき | 50円 |
業として写真又は映画の撮影を行う場合 | 1人1日につき | 50円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 3円 |
備考
1 都市公園の使用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
2 使用料の額が年額で定められている物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 有料公園施設の使用料
都市公園名 | 施設の名称 | 施設の使用料 | 夜間照明設備 | ||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | ||
丸山公園 | 運動広場 | 1時間につき | 340円 | 30分につき | 1,970円 |
テニスコート | 1面1時間につき | 220円 | 1面30分につき | 140円 |