○阿久比町勤労福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成元年9月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年阿久比町条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、阿久比町勤労福祉センター(以下「勤労福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 勤労福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 町長が特別の理由があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 勤労福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長が特別の理由があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(使用の手続等)

第4条 条例第6条の規定により勤労福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3ケ月前から3日前までに阿久比町勤労福祉センター使用許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、勤労福祉センターの使用の許可をするときは、阿久比町勤労福祉センター使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

3 前項の規定により勤労福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(2) 使用申請の目的以外に使用しないこと。

(3) 町長の許可を受けないで壁、柱、扉等に貼紙等をしないこと。

(4) 町長の許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。

(5) 清潔、整頓に留意し、使用後は原形に復すること。

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は汚損したとき及び施設又は設備に異常が発生したときは、直ちに職員に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第11条第1項の規定により、勤労福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第2項及び第3条第2項の規定中「町長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条及び第5条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1及び様式第2の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「阿久比町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理料)

第8条 条例第11条第1項の規定により、勤労福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、当該指定管理者に対し予算の定める範囲内において、指定管理料を支払うことができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

2 条例第11条第1項の規定により、勤労福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、前項の規定により町長が別に定めるもののほか、町長の承認を得て必要な事項を定めることができる。

この規則は、平成元年12月16日から施行する。

(平成4年3月26日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日規則第13号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年2月26日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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阿久比町勤労福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成元年9月29日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労政
沿革情報
平成元年9月29日 規則第12号
平成4年3月26日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第14号
平成11年6月23日 規則第13号
平成14年2月26日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第8号