○阿久比町勤労福祉センターの管理及び運営に関する規則
平成元年9月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年阿久比町条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、阿久比町勤労福祉センター(以下「勤労福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 勤労福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 町長が特別の理由があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 勤労福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長が特別の理由があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
2 町長は、勤労福祉センターの使用の許可をするときは、阿久比町勤労福祉センター使用許可書(様式第2)を交付するものとする。
3 前項の規定により勤労福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。
(2) 使用申請の目的以外に使用しないこと。
(3) 町長の許可を受けないで壁、柱、扉等に貼紙等をしないこと。
(4) 町長の許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 清潔、整頓に留意し、使用後は原形に復すること。
(損傷等の届出)
第6条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は汚損したとき及び施設又は設備に異常が発生したときは、直ちに職員に届け出てその指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第11条第1項の規定により、勤労福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第2項及び第3条第2項の規定中「町長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条及び第5条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1及び様式第2の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「阿久比町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理料)
第8条 条例第11条第1項の規定により、勤労福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、当該指定管理者に対し予算の定める範囲内において、指定管理料を支払うことができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年12月16日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日規則第13号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年2月26日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。