○阿久比町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和53年12月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿久比町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 憩の家は、高齢者に対し教養の向上、レクリエーシヨン等のための場を与え、もつて心身の健康増進を図ることを目的とする。

(設置)

第3条 設置する憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、憩の家の管理及び運営に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができるものとする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、憩の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(許可の取り消し及び使用の中止命令)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、許可の取り消し、又は使用の中止を命令することができるものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当することが明らかになつたとき。

(2) 災害その他の事故により使用ができなくなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定によつて使用者が受ける損害に対して、町長はその責任を負わない。

(使用料)

第7条 町長は、憩の家の使用目的を妨げない限度において必要と認めた場合は、使用を許可することができるものとする。

2 前項の使用者に対しては、使用料を徴収することができるものとする。

3 使用料の額は、町長が別に定める。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要と認めたときは、前条第2項に規定する使用料を減免することができるものとする。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、憩の家の管理及び運営を法人その他の団体であつて、阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年阿久比町条例第11号)の定めるところにより、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可、許可の取り消し等に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 使用料の収受に関すること。

(4) その他憩の家に関し、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従つて、憩の家の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(利用料)

第10条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に憩の家の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料の額は、第7条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び利用料の額等を公表しなければならない。

4 第7条及び第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料に準用する。この場合において、第7条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長が別に定める」とあるのは「第10条第2項の規定により指定管理者の定める利用料」と、第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月6日条例第6号)

この条例は、昭和58年2月12日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第32号)

この条例は、昭和59年2月8日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月26日から適用する。

(平成7年12月19日条例第27号)

この条例は、平成8年3月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

阿久比町立阿久比老人憩の家

阿久比町大字阿久比字北下川49番地3

阿久比町立福住老人憩の家

阿久比町大字福住字平野4番地1

阿久比町立高岡老人憩の家

阿久比町大字矢高字三ノ山高9番地1

阿久比町立萩老人憩の家

阿久比町大字萩字曽根7番地18

阿久比町立卯之山老人憩の家

阿久比町大字卯坂字北ノ浦58番地1

阿久比町立宮津団地老人憩の家

阿久比町大字宮津字小廻間1番地47

阿久比町立草木老人憩の家

阿久比町大字草木字平井堀35番地1

阿久比町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和53年12月27日 条例第37号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年12月27日 条例第37号
昭和55年12月22日 条例第23号
昭和57年2月10日 条例第2号
昭和58年1月6日 条例第6号
昭和58年12月22日 条例第32号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成7年12月19日 条例第27号
平成17年12月22日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第3号
平成23年12月26日 条例第20号