○阿久比町立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、阿久比町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理並びに図書館協議会について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿久比町立図書館

位置 阿久比町大字卯坂字栗之木谷32番地4

(職員)

第3条 図書館に、法第13条第1項に規定する館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員の任命の基準、定数及び任期)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、委員に特別の理由があると認めるときは、委員の任期中であつても解任することができる。

(図書館資料の複写)

第6条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)は、図書館資料の複写を申請することができる。

2 前項の申請をした者は、阿久比町手数料条例(平成12年阿久比町条例第9号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失によつて施設又は設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号で昭和58年7月18日から施行)

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

阿久比町立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月22日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第10号
平成12年3月30日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第4号