○阿久比町立学校給食センターの管理運営規則

昭和49年3月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、阿久比町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年阿久比町条例第20号)の施行について必要な事項を定める。

(事務の処理)

第2条 阿久比町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)における事務の処理については、阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成19年阿久比町教育委員会規則第2号)による。

(事務分掌)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 調理に関すること。

(3) 機械の操作及び管理に関すること。

(4) 施設、労務の管理に関すること。

(5) 経理その他一般事務に関すること。

(6) 献立の作成、調理指導、衛生の管理、栄養の調査研究に関すること。

(7) 副食物等の運搬に関すること。

(事故等の報告)

第4条 所長は、衛生、人身、交通その他の事故が生じたときは、すみやかに上司に報告しなければならない。

(給食の対象)

第5条 給食センターは、町立の小、中学校に在学するすべての児童、生徒、教職員と給食センターの職員及び町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園児、教職員を対象に給食を実施するものとする。

2 町立の保育園及び児童発達支援事業所の給食は、教育委員会が承認した場合において町立の保育園の園児、保育園職員、児童発達支援事業所利用者及び児童発達支援事業所職員(以下「保育園の園児等」という。)を対象に給食を実施することができるものとする。

(給食費の額及び給食内容)

第6条 給食費の額及び給食内容は、次のとおりとする。

区分

単位

給食費の額(円)

給食内容

児童

1食

250

主食・牛乳等・副食

生徒

1食

290

主食・牛乳等・副食

園児

1食

145

副食

2 町立の小、中学校の教職員の給食費の額は、小学校の教職員は児童、中学校の教職員及び給食センターの職員は、生徒の額とし、幼稚園の教職員は園児の額とする。

3 保育園の園児等の給食費の額は、町長が別に定める。

(経費の負担)

第7条 給食センターの運営に要する経費のうち給食費は、給食を受ける児童、生徒、園児の保護者及び教職員と給食センターの職員の負担とする。

2 保育園の園児等の給食費は、町長が別に納入する。

(給食費の納付額)

第8条 給食費の納付額は、第6条で規定した1食に給食実施回数を乗じた額とする。

(給食費の日割計算)

第9条 給食費の納付額で次に掲げるものについては、実施回数より減じた額を納付することができる。

2 児童、生徒、園児、保育園の園児等の病気、死亡、転出又は転入の届出のあつた場合及び事故その他の事由により届出のあつた場合は、届出のあつた日の翌々日からとする。

(給食費の納入通知)

第10条 給食費の納入通知は、通知書をもつて当該月の翌月の5日までに町立の小、中学校長(以下「学校長」という。)、幼稚園長、保育園長及び児童発達支援事業所長に対して通知しなければならない。

(給食費の納入)

第11条 給食費は、学校長及び幼稚園長がこれを取りまとめ給食費納入通知書をもつて町に納入しなければならない。

2 保育園の園児等の給食費の納入方法は、町長が定める。

(給食人員の申込及び変更)

第12条 所長は、学校長、幼稚園長、保育園長及び児童発達支援事業所長が発行する給食人員申込書並びに給食人員変更届に基づきその日の給食人員を明確にしなければならない。

(給食用購入物資納入業者の制限)

第13条 所長は、愛知県学校給食会を除き教育委員会が定めた給食用購入物資納入業者より物資を購入しなければならない。

(給食用購入物資の購入方法)

第14条 所長は、献立表に基づき給食用購入物資納入業者より毎月又は随時に給食用物資見積書を提出させ適正な給食用物資を選定して給食用物資購入注文書を交付し購入しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日教委規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年3月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月11日規則第10号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和55年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿久比町立学校給食センターの管理運営規則第6条第1項の規定による給食費の額は、この規則の施行の日以後に提供した給食から適用し、同日前に提供した給食については、なお従前の例による。

阿久比町立学校給食センターの管理運営規則

昭和49年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和50年4月30日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和52年10月11日 規則第10号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和57年2月1日 教育委員会規則第1号
平成元年3月2日 教育委員会規則第2号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第6号
平成21年3月23日 教育委員会規則第2号
平成31年3月1日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号
令和元年12月25日 教育委員会規則第5号