○阿久比町指定金融機関等の指定及び公金取扱規則
平成12年3月6日
規則第8号
阿久比町指定金融機関に関する公金取扱規則(昭和53年阿久比町規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 事務の取扱い(第11条~第14条)
第3章 収納(第15条~第19条)
第4章 支払(第20条~第28条)
第5章 帳票(第29条~第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条及び阿久比町予算決算会計規則(昭和51年阿久比町規則第4号。以下「会計規則」という。)第92条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、阿久比町の指定する金融機関が取り扱う阿久比町の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払事務について必要な事項を定めるものとする。
(指定金融機関等)
第2条 町の指定する金融機関は、指定金融機関並びに指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)とする。
2 指定金融機関等の名称は、別表のとおりとする。
(取扱事務)
第3条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の収納及び支払並びに預金の事務を取り扱い、収納代理金融機関は、公金の収納事務を取り扱う。
(契約)
第4条 町は、指定金融機関を指定したときは、当該金融機関と契約を締結しなければならない。
2 指定金融機関は、町長が指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したときは、当該金融機関と契約を締結しなければならない。
(契約の解除)
第5条 指定金融機関の事務取扱いに関して不都合の行為があつたとき、又は町の都合により3か月前に予告したときは、前条第1項の契約を解除することができるものとする。この場合、指定金融機関に損害を及ぼすことがあつても、町はその責任を負わない。
(契約の変更)
第6条 指定金融機関の事務に変更を要するときは、第4条第1項の契約を変更することができる。この場合、町と指定金融機関はその変更事項について合意していなければならない。
(損害の責任)
第7条 指定金融機関は、公金の収納及び支払並びに預金の取扱いに関し町に損害を及ぼしたときは、その責任を免れることはできない。ただし、町がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の責任は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に起因する損害についても同様とする。
(担保の提供)
第8条 指定金融機関は、契約の定めるところにより、担保を提供しなければならない。
2 前項の担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) その他町長が適当と認める有価証券又は現金
(担保の処分)
第9条 町は、指定金融機関が第7条に規定する責任を果たさないときは、催告をせず任意に担保を処分して賠償に充てることができる。
(指定金融機関等の表示)
第10条 指定金融機関等は、その旨を表示する標示板をそれぞれの店頭に掲げなければならない。ただし、町長が表示する必要がないと認めたときは、この限りでない。
第2章 事務の取扱い
(派出所の設置)
第11条 指定金融機関は、役場内に派出所を置き、行員を派出して事務を取り扱わせなければならない。
(事務の取扱い時間)
第12条 指定金融機関等の出納事務の取扱い時間は、当該金融機関の営業時間中とする。
(印鑑の届出)
第13条 指定金融機関等は、公金の出納に用いる印鑑並びに係員の氏名及びその印鑑を会計管理者に届けなければならない。
2 会計管理者は、公金の出納に用いる印鑑を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知するものとする。
3 前2項の規定は、当該印鑑を変更し、又は係員に異動を生じたときもまた同様とする。
(公金の出納整理区分)
第14条 指定金融機関の公金の出納事務は、毎日、次の区分及び年度ごとに整理しなければならない。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(3) 歳入歳出外現金
(4) その他会計管理者が指示する資金及び勘定
第3章 収納
(収納できる通知書類)
第15条 指定金融機関等において収納又は払込みを受けることができる通知書及び書類(以下「通知書類」という。)は、次のとおりとする。
(1) 納税通知書
(2) 特別徴収税額通知書
(3) 納入通知書
(4) 納付書
(5) 返納通知書
(6) 現金払込書
2 指定金融機関等は、前項の規定する通知書類で納期限又はその指定された期日を経過したもの及び督促状を発したものについては、町条例等に定めた督促手数料及び延滞金を算定し、これを確認のうえ収納しなければならない。
(1) 金額の文字が明瞭でないもの
(2) 金額の文字が塗抹又は書き改められたもの
(3) 通知書類が連紙となつている場合、連紙の記載事項が一致していないもの
(4) 納人の住所又は氏名が記載されていないもの
(5) 記載金額の一部納付をしようとするもの
(6) 納入場所が指定金融機関等として指定されていないもの
(7) その他疑義があると認められるもの
(収納できる収納金)
第17条 指定金融機関等において収納又は払込みを受けることができる収納金は、次のとおりとする。
(1) 現金
(3) 会計規則第44条に定める国債又は地方債等
(4) 会計規則第45条に定める口座振替
2 前項第2号に規定する小切手等収納の要件は、次の条件を具備していなければならない。
(1) 振出日から起算して10日以内のものであること。
(2) 納人又は銀行振出のもので持参人払のものであること。
(領収書の交付)
第18条 指定金融機関等は、第15条及び第17条第1項第1号から第4号までの規定により収納金を収納したときは、領収書を交付しなければならない。この場合、使用する領収印は、第13条第1項に規定する印鑑とする。
2 指定金融機関等は、納人から証券を受領したときは、通知書類の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示の傍らに証券によつて受領した金額を附記しなければならない。
(収納金及び公金の振替)
第19条 指定金融機関は、公金の収納及び払込みを受けたときは、即日又は会計管理者が指定した日までに町名義の預金口座に収納しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた金融機関についてはこの限りでない。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関が公金の収納及び払込みを受けたときは、翌営業日又は会計管理者が指定した日までに指定金融機関の町名義の預金口座に振替をしなければならない。
3 指定金融機関等は、会計管理者からの預金払戻請求書により指定金融機関等の町名義の預金口座に振替をするものとする。
第4章 支払
(支払の根拠)
第20条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手等及び公金振替書並びに会計管理者の通知に基づかなければ支払をすることができない。
(支払の通知)
第21条 会計管理者は、公金の支払をしようとするときは、小切手等支払書(様式第1)により指定金融機関及び指定代理金融機関へ通知するものとする。
(支払の取扱)
第22条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から前条による支払の通知を受けたときは、直ちに支払準備をし、次により支払又は振替をしなければならない。
(1) 小切手等の場合は、会計管理者の届出の印鑑を確認のうえ支払をし、小切手等振出済通知書に支払済の証印をする。
(2) 現金の場合は、役場内派出所に限り行うものとし、支出調書を確認のうえ支払をし、その支出調書に支払済の証印をする。
(4) 公金振替書により振替を行つたときは、公金振替書に振替済の証印をする。
(隔地払)
第23条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から隔地の債権者に支払をするための送金依頼書及び資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をしなければならない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により送金したもののうち振り出した日から1年を経過してなお債権者から支払の請求がないときは、会計管理者に報告し、これを取り消した日の属する年度の歳入に当該資金を納入しなければならない。
(口座振替による支払)
第24条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から小切手等を添えて口座振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。
(未払いの小切手等の調査)
第25条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎月末現在において小切手等振出済通知書のうち支払の終わらないものを調査しなければならない。
(小切手等の振出取消し)
第26条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から小切手等振出済通知書の取消しの通知を受けたときは、当該通知書にその旨を付し、これを会計管理者に返還する。
(支払未済の小切手等)
第27条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振出した小切手等の中に振出日から1年を経過してなお支払未済のものがあるときは、その明細を会計管理者に通知しなければならない。
(領収書等)
第28条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の支払を行つたときは、領収書等を徴収しなければならない。当該領収書の記載事項及び処理方法は会計規則第89条の例による。
第5章 帳票
(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納日報)
第29条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金の収納に関して毎日取りまとめ、収納日の翌日午前10時までに収納日報(様式第2)2通を調製し納入済通知書、その他証拠書類とともに指定金融機関へ提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた金融機関についてはこの限りでない。
2 会計管理者は、前項の総合受払日報を受けたときは、その1通に認印を押して指定金融機関に返すものとする。
(指定金融機関の受払月報)
第31条 指定金融機関は、毎月末、収納及び支払の総合受払月報(様式第3)2通を調製し、翌月5営業日後までに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の総合受払月報を受けたときは、その1通に認印を押し指定金融機関に返すものとする。
(指定金融機関の受払年報)
第32条 指定金融機関は、毎会計年度末、収納及び支払の総合受払年報(様式第3)2通を調製し、会計閉鎖後7営業日後以内に会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の総合受払年報を調査して相違ないと認めたときは、その1通に認印を押して指定金融機関に返すものとする。
(帳票の保存)
第33条 指定金融機関等は、公金取扱に関する帳票及び証拠書類を整理して、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(会計閉鎖整理期間中の処理)
第34条 指定金融機関は、毎年4月1日から5月31日までの期間に限り、前年度に属する公金については、総合受払日報を次の各号により調製するものとする。
(1) 4月1日から5月31日までの期間については、納入済通知書等を新年度及び前年度別に区分し、総合受払日報等を調製しなければならない。
(2) 前号による総合受払日報に記載される受入金及び残高の合計金額は、それぞれにその日の預金の受入高と残高に一致しなければならない。
(3) 新年度の納入済通知書等による収納金については、4月1日を始めとして金額を会計別に整理しなければならない。
(4) 前年度の総合受払日報については、5月31日を最終日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(指定金融機関及び収納代理金融機関の指定の廃止)
2 指定金融機関及び収納代理金融機関の指定(昭和53年阿久比町告示第30号)は、廃止する。
附則(平成13年11月1日規則第11号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町指定金融機関等の指定及び公金取扱規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町指定金融機関等の指定及び公金取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年11月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第21号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第6号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金融機関の名称 |
指定金融機関 | 知多信用金庫本店 |
指定代理金融機関 | あいち知多農業協同組合阿久比支店 |
半田信用金庫阿久比支店 | |
収納代理金融機関 | 株式会社 三菱UFJ銀行半田支店 |
株式会社 愛知銀行半田支店 | |
株式会社 名古屋銀行半田支店 | |
株式会社 中京銀行半田支店 | |
株式会社 ゆうちょ銀行 | |
西尾信用金庫半田支店 | |
株式会社 大垣共立銀行半田支店 | |
株式会社 十六銀行半田支店 |