○阿久比町予算決算会計規則

昭和51年3月29日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するにあたつては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適格、かつ、効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 各部等 阿久比町部設置条例(平成4年阿久比町条例第21号)第1条に規定する部及び教育委員会事務局をいう。

(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令並びに有価証券、物品等の出納の通知を発する権限を有する者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者より権限を委任された者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(帳簿等)

第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿等を備えるとともに、当該各号に掲げる帳簿等により歳入歳出予算の執行状況を明らかにしなければならない。

(1) 総務課長 出納員任免簿(第1号様式)

(2) 検査財政課長

 起債台帳(第2号様式)

 一時借入金整理簿(第3号様式)

(3) 税務課長

 町税調定徴収簿(第4号様式)

 個人の県民税及び町民税の納期前納付に対する報奨金整理簿(第5号様式)

(4) 各課等の長

 支出命令簿(第6号様式)

 税外収入徴収簿(第7号様式)

 予算差引簿(第8号様式)

2 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えるとともに、当該帳簿により、歳計現金、歳入歳出現金及び有価証券の出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。

ア 歳入簿 (第9号様式)

イ 歳出簿 (第10号様式)

ウ 現金出納簿 (第11号様式)

エ 有価証券整理簿 (第12号様式)

オ 小切手等整理簿 (第13号様式)

カ /概算払整理簿/資金前渡金整理簿/前金払整理簿/} (第14号様式)

キ 一時借入金整理簿 (第15号様式)

ク 基金整理簿 (第16号様式)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 総務部長は、町長の命を受けて毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の12月10日までに各部、各課等の長に通知するものとする。

2 前項の編成方針を定める際、総務部長は、あらかじめ各部、各課等の長の意見を聞かなければならない。

(予算に関する見積書等)

第6条 各部、各課等の長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書 (第17号様式)

(2) 継続費見積書 (第18号様式)

(3) 繰越明許費見積書 (第19号様式)

(4) 債務負担行為見積書 (第20号様式)

(5) 地方債見積書 (第21号様式)

(6) 給与費見積書 (第22号様式)

(7) 継続費執行状況等説明書 (第23号様式)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書 (第24号様式)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算にかかるものについては、次条に定める区分により、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目及び節の説明を加えなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算にかかる款項の区分及び目節の区分は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に規定する区分のとおりとする。

(予算の裁定)

第8条 総務部長は、第6条の規定に基づき提出された予算に関する見積等について調査検討し、必要と認めるときは、関係各部、各課等の長の意見を聞いて査定を行い、その結果を各部、各課等の長に通知するものとする。

2 各部、各課等の長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、総務部長に意見書を提出することができる。

3 総務部長は、第1項の査定の結果を前項の規定に基づいて各部、各課等の長から提出された意見書と合わせて町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第9条 総務部長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を各部、各課等の長に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第10条 総務部長は、第8条第3項の規定による裁定に基づき、予算案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書 (第25号様式)

(2) 給与費明細書 (第26号様式)

(3) 継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 (第27号様式)

(4) 債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 (第28号様式)

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 (第29号様式)

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項第1号から第6号までの書類のうち、予算の原案として必要でない書類は、調製しないことができる。

(補正予算等)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続についてこれを準用する。

(議決予算の通知)

第12条 総務部長は、議長から町長に対し、議決予算の送付があつたとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項本文若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは直ちにその写しを各部、各課等の長及び会計管理者に交付しなければならない。

2 議会の否定した費途があるときは、各部、各課等の長及び会計管理者に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際に、合わせて交付しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第13条 総務部長は、予算の適切かつ厳正なる執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の編成後のすみやかに予算の執行計画を定めるに当つて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各部、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第14条 各部、各課等の長は、前条に基づく通知を受けたときは執行方針に従つてすみやかに年度間の執行計画案を作成し総務部長の指示する様式に従い、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各部、各課等の長の意見を聞いて、予算執行計画書(第30号様式)を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

(執行計画の変更)

第15条 前条の規定は、補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(執行の制限)

第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(予算の配当)

第17条 総務部長は、予算の執行計画に従い、必要に応じて歳出予算配当計画書を作成し、予算配当伺書(第31号様式)により町長の承認を受けて、各部、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を、予算配当書(第32号様式)により配当するとともに、会計管理者に通知(第33号様式)しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

3 各部、各課等の長は、第1項の配当額で事業ができないときは予算配当追加要求書(第31号様式)により必要な額を請求することができる。

4 総務部長は、前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。

5 前項の規定により追加の決定がされたときは、総務部長は各部、各課等の長に配当するとともに会計管理者に通知(第33号様式)しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 各部、各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、予算流用伺書(第34号様式)を総務部長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用及び食糧費に対する流用はしてはならない。

2 総務部長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。

3 町長が、歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務部長は、歳出予算流用決定通知書(第35号様式)により、直ちに各部、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前条に基づく予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第19条 各部、各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とする場合は、予備費充用伺書(第34号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に基づいて提出された予備費充用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。

3 町長が予備費の充用を決定したときは、総務部長は、予備費充用決定通知書(第35号様式)により直ちに各部、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第20条 第18条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することができない。

(弾力条項の適用)

第21条 各部、各課等の長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(第36号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、提出された弾力条項適用伺書をすみやかに審査し、必要と認めるときは、各部、各課等の長に必要な資料の提出を求め、意見を付して、町長の決定を求めなければならない。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、総務部長は直ちに、各部、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金)

第22条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めたときは、各部、各課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(第37号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第8条及び第9条を準用する。

(繰越しの手続等)

第24条 繰越しを決定された経費について、各部、各課等の長は翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(第38号様式)、繰越明許費計算書(第39号様式)及び事故繰越計算書(第40号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の送付を受けたときは、その内容を審査した後、町長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

3 各部、各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは継続費精算報告書(第41号様式)を作成し、8月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第25条 各部、各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになつたときは、すみやかに総務部長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第26条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の出納及び歳出の支払状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、町長に報告しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第27条 各部、各課等の長は、各四半期毎にその予算執行状況報告書(第42号様式を当該四半期の末日の属する月の翌月10日までに総務部長を経て町長に提出しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第28条 各部、各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(収入命令及び支出の命令を発する制限)

第29条 各年度の収入の命令及び支出の命令は、翌年度4月30日までに発しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、この限りでない。

(1) 令第142条第1項第3号ただし書きに規定する収入にかかる収入の通知

(2) 令第142条第3項に規定する収入にかかる収入の通知

(3) 令第143条第1項第3号に規定する国民健康保険療養給付に関する診療報酬に係る支出の通知

(4) 第39条に規定する戻入の通知

(5) 第76条に規定する戻出の通知

(会計管理者の審議)

第30条 会計管理者は収入命令又は支出命令を受けたときは、これを審査し、当該命令が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付して、これを収入又は支出の命令者に返送しなければならない。

(1) 年度、会計又は予算科目に誤りがあるとき。

(2) 金額の算定に誤りがあるとき。

(3) 支出の金額が予算配当額をこえているとき。

(4) 納入義務者又は債権者に誤りがあるとき。

(5) 納入又は支払いの方法及び納期限又は支払時期が適法でないとき。

(6) 契約の締結方法が適法でないとき。

(7) 証拠書類が完備していないとき。

(8) その他前各号以外で収入若しくは支出の内容若しくは手続きが法令又は契約に違反しているとき。

第2節 収入

(歳入の調定)

第31条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、町税にあつては町税調定徴収簿、その他の収入にあつては、税外収入徴収簿によりしなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 歳入すべき金額

(5) 納入金額

(6) 納入期限

(7) 納付期限

(8) その他収入に関して必要なこと。

(事後調定)

第32条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、すみやかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告給付された町税

(2) その他性質上納付前に調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第33条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもつて、第31条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第34条 既に調定した歳入について、変更又は取消すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第31条の規定に準じて調定する。

(納入の通知)

第35条 収支命令者は、前4条の規定により調定した歳入について、納入義務者に納入通知書(第43号様式)を送達しなければならない。

2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。

3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約納期限前

(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内

(納入通知書の不発行)

第36条 収支命令者は、次の歳入については前条の通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 過年度収入となる過誤払返納金について第39条の規定により既に返納通知書を送達したもの

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(口頭、掲示等による納入通知)

第37条 第35条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入の収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 不用品売払代金

(2) 公の施設の使用料

(3) 手数料

(4) 前3号に定めるもののほか特に町長が必要と認めた歳入

(通知書の再発行)

第38条 納入義務者が第35条の納入通知書又は次条の返納通知書を亡失又はき損したときは、申し出により再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。

(戻入金の決定及び返納通知書)

第39条 過誤払となつた歳出については、すみやかに第31条の規定に準じて返納金を決定し、納税義務者に対して返納通知書(第44号様式)を送付するものとする。この場合において第35条及び第37条を準用する。

(収入の通知)

第40条 収支命令者は、歳入を第31条から第34条までの規定により調定し、又は前条の規定により戻入金の決定をしたときは、すみやかに会計管理者等に通知しなければならない。

2 前項の通知は、会計管理者にあつては町税徴収簿又は税外収入徴収簿を提示することにより行うものとする。

(収納)

第41条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第36条に規定するものを除くほか、併せて第35条及び第39条の通知を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により第31条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第36条及び第37条に掲げる歳入については、調定の通知書その他適宜の方法より確認し収納する。

(小切手等による収納)

第42条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(小切手等の受領の拒絶)

第43条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。

(1) 小切手等の要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難、遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) 最近1ケ月以内で小切手等の不渡りを出した者を振出人とする小切手等

(国債又は地方債等による収納)

第44条 納入義務者は、無記名式の国債又は地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもつて歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあつては、当額利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて納付金額としなければならない。

(口座振替による納付)

第45条 口座振替の方法により納付しようとする者は、納入通知書及び口座振替納入申請書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ歳入の範囲、期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもつて請求することができる。この場合において指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。

2 預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは指定金融機関等は、直ちに納入通知書を返還すると共にその旨通知しなければならない。

(現金等の払い込み)

第46条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに現金払込書により指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行の営業所及び同行が銀行代理店契約をした日本郵便株式会社を除く。)に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払い込み期間を延長することができる。

(指定納付受託者の指定)

第47条 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(解除条件付納付)

第48条 第42条及び第44条に規定する証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があつたときは、その歳入は初めから納付がなかつたものとみなす。この場合会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、不渡証券通知書(第45号様式)により通知するとともに領収書の返還を求めなければならない。

(領収書の発行)

第49条 第41条第2項本文の規定により歳入を収納したときは、所定の領収印を押印して領収書を発行しなければならない。

2 会計管理者等は、納入通知書を発しない歳入について納入義務者から直接現金等を収納したときは、納入金額、領収年月日、納入の目的等を記入して所定の領収印を押印した領収書を発行しなければならない。ただし、領収書に代えて次の各号に掲げるものを交付する場合は、この限りでない。

(1) し尿汲取券

(2) 金銭登録機による領収書

(3) 納入義務者又は会計管理者等が定めた領収の事実を証する書面

3 会計管理者等は、第1項の規定にかかわらず、第45条第1項の規定による振替により歳入を収納した場合は、領収書を省略することができる。ただし、納入義務者から申出があるときは領収書に代えて口座振替済通知書を発行するものとする。

(収支命令者への通知)

第50条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第41条第42条及び第45条から第48条までの規定により歳入を収納した場合は、収入通知書により収支命令者に通知しなければならない。

2 納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。

(督促)

第51条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して期限を指定して、督促状(第46号様式)を発行しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

(不納欠損処分)

第52条 収支命令者は、調定した歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、欠損処分書(第47号様式)を調整し、会計管理者等にその旨通知する。

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第53条 町長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 私人に委託された歳入の徴収又は収納に関する事務は、次の各号に定めるところにより処理されなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしたときは、領収書を発行すること。ただし、事務の性質上領収書を発行し難い場合であつて、会計管理者が特に認めた場合は、当該領収書の発行を省略することができる。

(2) 収納した現金等は、即日又は町長の指定した日までに指定金融機関に払い込むこと。

(3) 前号の規定により現金等を払い込むときは、町長に対しその内容を示す計算書を添えること。

3 令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定するときのほか、令第158条第2項に規定する告示及び公表は、第1項に規定する委託を委託期間内に取り消したときも行うものとする。

(町税収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)

第54条 町税(町が徴収する県民税を含む。以下この条において同じ。)の収納事務の委託を受ける者が満たすべき令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又は公共料金等の収納事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 町税の収納事務を適正に遂行することができる事業規模を有し、かつ、経営の健全性が確保されていること。

(3) 収納した町税の収納状況を正確に記録し、遅滞なく会計管理者に報告することができる体制を有すること。

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める基準

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第55条 町長は、歳入の徴収又は収納の事務を委託した私人に携行させるため、私人の住所、氏名、年齢及び委託の内容を記載した証票を交付する。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

第3節 支出

(支出負担行為の制限)

第56条 支出負担行為は、第17条から第19条まで及び第21条の規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。

(総務部長への合議)

第57条 各部、各課等の長は、10万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(会計管理者への合議)

第58条 次の各号に掲げる経費にかかる支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議をしなければならない。

(1) 1件100万円を超えるもの

(2) 公有財産購入費

(支出負担行為決議書)

第59条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(第48号様式)により決議しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費以外のものについては、第62条第1項に規定する調書をもつて支出負担行為決議書に代えることができる。

(1) 工事請負費

(2) 公有財産購入費及び備品購入費

(3) 負担金、補助及び交付金

(4) 貸付金、補償、補填及び賠償金

(5) 投資及び出資金、寄附金

(6) 前各号以外の経費で1件10万円以上のもの。ただし、人件費で定例的なもの及び電気、ガス、水道、電話料金及びガソリン代等請求行為に基づき債務金額が確定するものを除く。

(7) その他町長が認めたもの

(支出負担行為の整理区分)

第60条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第61条 支出負担行為の変更は、前4条に準じて歳入歳出更正伺書(第50号様式)により行わなければならない。

(支出命令)

第62条 収支命令者は、支出負担行為に基づき支出をしようとするときは、会計管理者に対し支出負担行為決議書、支出調書(第48号様式)により支出の命令を発しなければならない。

2 前項の支出調書には、債権者の請求書を添えなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあつてはこの限りでない。

(支払区分)

第63条 支出調書は、節又は必要と認めるものは、細節ごとに作成しなければならない。

2 支出調書には、資金前渡、概算払、前金払等の区分を明確にしなければならない。

(資金前渡)

第64条 政令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定する経費のほか次の各号に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 交際費

(2) 有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(3) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しのものの場所において、直接現金で支払しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(4) 事務又は事業の性質上即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入費

(資金前渡の制限)

第65条 前条の規定にかかわらず、資金前渡を受けた者が未だ第70条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事項にかかる支払のため重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第66条 第64条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1ケ月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要最小限の金額

(資金前渡員)

第67条 第64条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となつたときは、その地位を失う。

3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき又は、その者が資金前渡員でなくなつたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第68条 資金前渡員は、直ちに支払を要する場合又は特別の事由がある場合のほか、金融機関への預金等最も確実な方法によつて保管しなければならない。

2 資金前渡員は、現金出納簿を備え現金出納のつど記載し常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第69条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第70条 資金前渡員は、資金前渡金により支払いをしたときは、資金前渡、概算払、前金払、戻入精算調書(第51号様式)に当該支払にかかる証拠書類を添えて、常時の費用にかかるものについては、毎月、その月にかかる分を翌月5日までに、随時の費用にかかるものについては、支払いをした後7日以内に、収支命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなつたとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき、又は年度末において残金があるときは、7日以内に前項の手続きとともに残金を返納しなければならない。

(概算払)

第71条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費については、概算払をすることができる。

(概算払の精算)

第72条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費については、その金額確定後10日以内に資金前渡、概算払、前金払、戻入精算調書(第51号様式)を収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払)

第73条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、各種保険料については、前金払をすることができる。

(繰替払)

第74条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費の支払については、当該現金を繰替えて使用することができる。

当該年度の地方税の過誤納払戻金、当該地方税の収入金及び当該払戻金にかかる還付加算金

(繰替払の整理)

第75条 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(第52号様式)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。

(誤納又は過納金の戻出)

第76条 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、過誤納金還付調書(第54号様式)により収支等命令者の決裁を経て会計管理者に送付しなければならない。

2 戻出金は、収入した年度の出納閉鎖期日までは当該収入した歳入から戻出し、出納閉鎖後の支出はこれを現年度の歳出としなければならない。

(支出命令の変更)

第77条 支出命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第62条の規定により、支出命令の変更を行う。

(支出命令の審査)

第78条 支出命令を受けた会計管理者等は、第62条第1項に規定する支出調書記載事項及び支払区分を審査し、支出を決定しなければならない。

(支払方法)

第79条 会計管理者は次のいずれかの支払方法によるものとする。

(1) 小切手等の振出し

(2) 現金の小口払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 私人への支出事務の委託

(小切手等の振出し)

第80条 小切手等は、指定金融機関等から交付を受けた小切手等用紙を使用しなければならない。

2 小切手等には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手等振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手等は、記名式としこれに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手等振出済通知書)

第81条 会計管理者が小切手等を振出したときは、直ちに小切手等振出済通知書を指定金融機関等に送付しなければならない。

(小切手等の保管等)

第82条 小切手等帳の保管及び小切手等の振出しを会計管理者等は他の会計職員に行わせることはできない。

(小切手等の偽造等があつた場合の処置)

第83条 小切手等の偽造又は誤記があつたことを発見したときは、会計管理者は直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、可及的に本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(小切手等の支払の通知等)

第84条 指定金融機関等は、小切手等の支払を行つたときは会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手等振出整理簿(第55号様式)に小切手等の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。

(現金払)

第85条 現金払をするときは、指定金融機関に支払案内書を、債権者に支払通知書を交付する。ただし、次項第1号に規定する場合で5万円以下の金額のとき及び同項第2号から第4号に規定する場合は、会計管理者が直接現金払することができる。

2 現金払をすることができるときは、次の場合とする。

(1) 債権者から申出があつたとき。

(2) 繰替払

(3) 小切手等の償還

(4) 職員に支給する給与

(隔地払)

第86条 支払地が指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者等は令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。

2 前項の場合、会計管理者等は、指定金融機関等に送金依頼書を、債権者に送金支払通知書を送付するものとする。

(口座振替による支払)

第87条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。ただし、債権者から口座振替の申出があつた場合において、指定金融機関に振替を依頼する内容を記録したデータを伝送するときには、口座振替払通知書(第70号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合において2以上の債権者に対し同一会計から支払をするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の規定により口座振替の手続をしたときは、債権者に対し口座振替通知書(第57号様式)を送付するものとする。

(私人への支出事務の委託)

第88条 町長は、令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により支出事務委託契約を締結したときは、第52条第2項の規定に準用する。

3 私人に委託された支出の事務は、次の各号に定めるところにより処理されなければならない。

(1) 支払をしようとするときは、債権者の請求は正当であるか、当該支払が委託を受けた目的に反しないか等を調査し、領収書と引換えに支払うこと。

(2) 支払をしたときは、支払の内容を記載した計算書を町長の定める期日までに会計管理者に提出すること。

(3) 支払のため交付を受けた現金は、預金その他最も確実な方法によつて保管すること。

(領収書等)

第89条 会計管理者及び指定金融機関等は、支払の際支払を受けた者から金額、支払の原因となつた事項、受取人、領収年月日及び小切手等の場合は、その小切手等の番号を明記した領収書を提出させなければならない。

2 指定金融機関は、前条及び第96条に基づいて振替を行つたときは、直ちに振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、領収書又は振替済通知書を会計毎に歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第90条 本章に定める通知書、案内書及び依頼書については、第38条の規定を準用する。

第4章 公金の取扱い

(歳計現金)

第91条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。

(現金出納員等のつり銭)

第91条の2 会計管理者は、つり銭資金を必要と認める現金出納員等に対し、その保管に属する現金の一部をつり銭用として交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 現金出納員等は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書(様式第70)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により現金の交付をしたときは、つり銭資金交付簿(様式第71)により、交付の状況を明らかにしなければならない。

4 現金出納員等は、第1項の規定により現金の交付を受けたときは、つり銭資金保管簿(様式第72)により、保管の状況を明らかにするとともに、現につり銭に使用しない現金は、確実な金融機関に預金しなければならない。

5 交付を受けた現金は、年度の末日及び保管の理由が消滅した日から3日以内に、つり銭資金返納書(様式第73)により会計管理者に返還しなければならない。

(指定金融機関等)

第92条 指定金融機関等の指定及び事務取扱事項については、別に町長が定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第93条 会計管理者は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一時借入金)

第94条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第95条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税

 県民税

 町民税

 町職員共済組合掛金

 徴収受託金

 その他の保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(4) その他

2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管証券について、歳入歳出外現金整理簿(第58号様式)及び保管有価証券整理簿(第59号様式)により、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

(公金の振替)

第96条 会計管理者等は、次の各号に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。

(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払

(2) 会計をまたがる繰替払

(3) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入れ

(4) 小切手等未払勘定から歳入への繰入

(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払

(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払

2 前項の規定による振替は、公金振替書(第60号様式)を指定金融機関等に送付しなければならない。

第5章 決算

(決算報告書の提出)

第97条 各部、各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書(第61号様式)を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不納欠損明細書 (第62号様式)

(2) 収入未済額明細書 (第63号様式)

(決算の調製)

第98条 会計管理者は、出納閉鎖後3ケ月以内に決算(第64号様式)を調整し証書類、歳入歳出事項別明細書(第65号様式)実質収支に関する調書(第66号様式)及び財産に関する調書(第67号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(主要施策の成果に関する調書)

第99条 各部、各課等の長は、前条の決算報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を8月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(財産に関する報告の提出)

第100条 各部、各課等の長は、町長が別に指定する財産(物品を除く。)について、出納員は町長が別に指定する物品について、毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書(第68号様式)を作成し、9月30日現在のものにあつては10月31日までに、3月31日現在のものにあつては4月30日までにそれぞれ会計管理者に提出しなければならない。

第6章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第101条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項第1号から第3号までに掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に町長が定める職にある者とする。

(事故の報告)

第102条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(第69号様式)を作成して、会計管理者にあつては町長に、その他の職員にあつては、所属の各部課長又はかいの長並びに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年3月30日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第47条の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成29年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の阿久比町予算決算会計規則の規定は、平成29年度以後の支出負担行為について適用し、平成28年度までの支出負担行為については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(阿久比町指定金融機関に関する公金取扱規則の一部改正)

2 阿久比町指定金融機関に関する公金取扱規則(昭和53年阿久比町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(定額給付金等に係る資金前渡の特例に関する規則の一部改正)

3 定額給付金等に係る資金前渡の特例に関する規則(平成21年阿久比町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給に関する調書

2 給料

3 職員手当等

支給しようとする額

支給に関する調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書

4 共済費

請求書、納入通知書、保険料申告書

5 災害補償費

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、(抄本)、死亡届書、事実の発生給付額

6 恩給及び退職年金

支給に関する調書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

8 旅費

出張命令簿

9 交際費

 

10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

食糧費については当該会議等の出席者名簿等

11 役務費

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

12 委託料

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約書、請書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書、入札書、設計書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、入札書

16 公有財産購入費

17 備品購入費

18 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき

請求のあつた額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支払決定調書、判決書謄本、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

借入れに関する書類の写

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

27 繰出金

 

別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、かつこ書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

様式 略

阿久比町予算決算会計規則

昭和51年3月29日 規則第4号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第4号
昭和53年3月31日 規則第20号
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和55年5月30日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第13号
平成10年3月27日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年4月17日 規則第9号
平成17年3月18日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第32号
平成22年3月30日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年10月25日 規則第13号
平成29年3月28日 規則第6号
令和元年12月25日 規則第23号
令和2年3月30日 規則第8号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第4号