○阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則
平成10年3月27日
規則第10号
阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則(平成4年阿久比町規則第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町公共用物の管理に関する条例(平成4年阿久比町条例第25号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物掲場、その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店、これらに類する施設を設置すること。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 実測平面図、実測縦横断図及び詳細図
(4) 土地の利用にあつては、面積計算書
(5) 工作物設置にあつては、設計書及び工事施行方法を記載した書面
(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 使用又は収益をしようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書
(8) その他町長が指定する書類
(許可の通知)
第5条 町長は、条例第4条第2項の規定により、公共用物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、許可の指令書を交付するものとする。
(公共用物の使用の表示)
第6条 公共用物使用者は、公共用物の使用の許可の期間中、公共用物の使用をしている工作物、物件又は施設(以下「使用物件」という。)に公共用物使用収益許可標札(様式第2)を当該使用物件の見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、電線、電話線等の線類、水道管、ガス管等の地下埋設物その他町長が表示することが困難であると認める物件については、この限りでない。
(使用物件の管理)
第7条 公共用物使用者は、使用物件を常時良好な状態に維持管理し、道路等交通に支障のないように務めなければならない。
(住所等の変更の届出)
第11条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第6)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、その承認又は許可及び終了又は廃止に係る工事が完了した場合においても同様とする。
2 町長は、前項の届出があつたときは、原状回復の状況について検査するものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則、阿久比町住宅用家屋証明事務取扱い規則、阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、阿久比町道路管理規則、阿久比町土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地等の認定事務に関する規則及び阿久比町下水道指定工事店規則の規定は、平成17年3月7日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。