○阿久比町公共用物の管理に関する条例

平成4年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、本町において管理すべき公共用物の管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用物」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水系のうち町長が指定したもの

(2) 水路 前号以外の水路及びこうきよ

(3) 堤とう 河川又は水路を伴わない堤防

(4) ため池 前各号以外の池及び沼

(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)により町道に認定された道路以外のもので国及び町の所有に係るもの

(行為の禁止)

第3条 何人も公共用物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物等を損壊すること。

(2) 土石、じんかい、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障をおよぼすこと。

(使用又は収益の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物の設置その他規則で定める行為により公共用物を使用すること。

(2) 公共用物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。

(3) 農地又は採草放牧地として公共用物を使用すること。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。

2 前項の申請があつた場合において、町長は当該申請に係る使用又は収益が公共用物の管理に支障をおよぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

3 許可の期間は、5年以内とする。

(許可の条件)

第5条 町長は、前条の使用又は収益の許可に際して、公共用物の維持管理上必要な条件を付すことができる。

(期間更新及び許可事項変更の許可)

第6条 使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、会計年度ごとに当該会計年度内において許可を受けた使用又は収益の期間又は数量に応じて、別表に定めるところに従つて計算して得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1月未満の使用についての使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、当該使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めた者に対し、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、第4条の規定により許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を町長が指定する日までに徴収するものとする。

(使用料の還付)

第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が使用又は収益の期間内に第16条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金)

第11条 使用料を納期限までに納入しない者から延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、当該督促に係る使用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から使用料の納付の日までの日数に応じ、使用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、使用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる使用料の額は、その納付のあつた使用料の額を控除した額による。

3 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。

4 第2項の計算につき年当りの割合は、閠年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。

(報告の義務等)

第12条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、又は収益に係る区域の公共用物を保護するとともに、当該使用又は収益に係る公共用物に異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、町長にその旨報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(許可に基づく地位の継承)

第14条 使用者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を継承する。

(原状回復の義務等)

第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。

(1) 許可の取り消しがあつたとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

(許可の取り消し及び変更)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。

(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(損害賠償)

第17条 使用者は、許可に係る公共用物の使用又は収益に伴い、公共用物を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第18条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条から第5条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用等の許可を受けた者の当該施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前にこの条例第4条若しくは第6条の規定により使用又は収益の許可を受けて法定外道水路等を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該道水路等を使用する場合の当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成9年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間として改正前の阿久比町公共用物の管理に関する条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例第2条、第3条及び第11条から第13条までの規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年12月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前に使用又は収益の許可を受けて法定外道水路等を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該道水路等を使用する場合の当該使用物件に係る平成23年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成22年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成23年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成22年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用物件に係る平成23年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成22年度の使用の期間として改正前の阿久比町公共用物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成22年4月1日から平成23年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者に限る。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成23年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(平成25年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日前に使用又は収益の許可を受けて法定外道水路等を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該道水路等を使用する場合の当該使用物件に係る平成28年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成27年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成28年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成27年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用物件に係る平成28年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成27年度の使用の期間として改正前の阿久比町公共用物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成27年4月1日から平成28年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成28年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に使用又は収益の許可を受けて法定外道水路等を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該道水路等を使用する場合の当該使用物件に係る平成31年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成30年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成31年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成30年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用物件に係る平成31年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成30年度の使用の期間として改正前の阿久比町公共用物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成28年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例に規定する使用料の額は、前項に規定する施行の日以後の使用に係る使用料の額から適用し、同日前の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用物件の種類

単位

使用料(単位円)

柱類を設置する場合

第1種電柱

1本1年につき

890

第2種電柱

1本1年につき

1,400

第3種電柱

1本1年につき

1,800

第1種電話柱

1本1年につき

790

第2種電話柱

1本1年につき

1,300

第3種電話柱

1本1年につき

1,700

その他の柱類

1本1年につき

79

共架電線、その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

8

地下電線、その他地下に設ける線類

長さ1メートル1年につき

5

路上に設ける変圧器

1個1年につき

780

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル1年につき

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,600

郵便差出箱

1個1年につき

670

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

2,500

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,600

地下埋設物を設置する場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

33

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

71

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

140

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

190

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

330

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

480

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

950

通路等を設置する場合

上空に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

1,200

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,600

露店商品置場類等を設置する場合

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル1日につき

25

その他のもの

占用面積1平方メートル1月につき

250

看板類等を設置する場合

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

250

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

2,500

標識

1本1年につき

1,300

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

25

その他のもの

1本1月につき

250

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル1日につき

25

その他のもの

その面積1平方メートル1月につき

250

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

2,500

その他のもの

1基1月につき

1,200

工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートル1月につき

250

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

阿久比町公共用物の管理に関する条例

平成4年12月24日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年12月24日 条例第25号
平成7年3月24日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第28号
平成12年3月30日 条例第7号
平成22年12月28日 条例第16号
平成25年12月25日 条例第21号
平成28年3月24日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第9号
令和4年3月30日 条例第6号