○阿久比町印鑑条例

平成12年3月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び町長が適当と認める書類(以下「印鑑登録回答書等」という。)を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録回答書等の持参について準用する。

4 前項の規定により印鑑登録回答書等を代理人が持参した場合において、当該代理人が本人であることの確認を町長が適当と認める書類により行うものとする。

5 第2項及び第3項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

6 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印影として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条第2項の規定により印鑑登録回答書を持参した者(同条第4項の規定により同条第2項の規定による確認を省略した場合にあっては、当該登録申請者)に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を町長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに、その旨を印鑑登録証亡失届により、町長に対して届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を確実に記録しておくことができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。)について証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により作成するものとする。

(印鑑の登録の廃止の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 町長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(阿久比町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、阿久比町行政手続条例(平成9年阿久比町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において改正前の阿久比町印鑑条例第7条第1項の規定により現に登録されている印鑑票は、改正後の阿久比町印鑑条例第4条第1項の規定により登録されたものとみなす。

(阿久比町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

3 阿久比町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月18日条例第14号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、第1条の規定による改正後の阿久比町印鑑条例(以下「新印鑑条例」という。)第2条第1項の規定に該当しないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消し、その旨を当該印鑑登録者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行による外国人住民に係る住民票の作成に伴い、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、新印鑑条例第2条第1項の規定に該当するものに係る印鑑登録原票の登録事項について変更が生じた場合は、施行日において職権で修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

阿久比町印鑑条例

平成12年3月30日 条例第8号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成12年3月30日 条例第8号
平成16年6月18日 条例第14号
平成24年6月27日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第7号