○阿久比町議会事務局処務規則

平成5年3月24日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務は、次のとおりとする。

庶務に関する事項

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 議員の議員報酬、手当及び費用弁償に関すること。

(3) 議員共済会に関すること。

(4) 議員の福利厚生に関すること。

(5) 議員名簿の作成及び履歴簿の整理に関すること。

(6) 議員の出欠席に関すること。

(7) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(8) 議会費の予算に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(11) 議会図書に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 儀式及び交際に関すること。

(14) 議長会に関すること。

(15) 各種行政の調査及び資料の収集に関すること。

(16) その他庶務に関すること。

議事に関する事項

(1) 本会議及び委員会その他会議に関すること。

(2) 議案及び議会提出資料に関すること。

(3) 請願、陳情及び意見書等に関すること。

(4) 会議録その他会議の記録調整保管に関すること。

(5) 議決事項の処理に関すること。

(6) 議会に関する条例及び規則の立案に関すること。

(7) 議会広報編集委員会に関すること。

(8) 議会の傍聴に関すること。

(9) その他議事に関すること。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理する。

2 事務局長に事故あるときは、事務局の書記がその職務を代行する。

(決裁)

第4条 決裁については、阿久比町決裁規程(昭和47年阿久比町規程第3号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

(公印)

第5条 議長、副議長及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

2 公印は、事務局長が常に厳重に管守しなければならない。

(その他事務の処理等)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務局における事務の処理及び職員の服務その他については、阿久比町の諸規定の例による。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日議会規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

画像

阿久比町議会事務局処務規則

平成5年3月24日 議会規則第1号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年3月24日 議会規則第1号
平成9年3月27日 議会規則第1号
平成20年9月22日 議会規則第2号