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2018.12.15


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シリーズ 消費生活相談(102)

スポーツジムなど(※)の契約トラブルについての相談

※トレーニングジム・スタジオなどの運動施設を備え、指導員を配置して会員にトレーニングの機会を提供する事業所

○事例

娘が通っている近所の空手教室では、受講料は3カ月ごとの前払いとなっていた。最近、娘がやめたいと言うので、教室に退会と未受講分の受講料返金を申し出たところ、「店長が認めない限りは返金できません」と言われた。受講していない分は返金してほしい。

○助言

原則、返金については規約に従うことになります。規約を確認したところ、「納入後の受講料は返金しません。ただし、転勤、転居、病気により店長が受講不可能と認めた場合は残金をお返しします」とあった。規約条件はあるが、娘がやめたい理由を具体的に伝え、話し合うように助言した。

○被害を防ぐアドバイス

スポーツジムなどは、原則クーリング・オフが適用されません。契約時は契約書面や規約に記載された解約条件を必ず確認してください。規約などが渡されない場合は、事業者へ書面交付を依頼してください。

◎消費生活相談(無料)を行います。
日時
平成31年1月9日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時~正午、午後1時~午後4時
場所
役場2階相談室201
問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。

相談を希望する方は、電話をしてください。

日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時30分
  午後1時30分~午後4時30分
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444