2018.08.01
広報あぐい トップ » お知らせ(5)
□問い合わせ先 | 愛知労働局需給調整事業部特別相談窓口 | TEL 052(219)5587 |
平成27年の労働者派遣法改正により、派遣受入期間制限が変わりました。この改正から今年の9月30日で3年が経過し、期間制限の期限が近づいています。
派遣労働者の方は、同じ派遣先の同じ「課」などで3年を超えて働くことはできません。(ただし、無期雇用派遣労働者や60歳以上の方などはこの期間制限の対象外)
同じ派遣先の同じ「課」などに継続して3年派遣される見込みの場合、派遣先から雇用の安定を図るために直接雇用などの措置を受けることが可能です。
労働者派遣法改正についての相談は問い合わせ先まで。
□問い合わせ先 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 | TEL 03(6907)1234 |
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |