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2018.04.15


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シリーズ 消費生活相談(94)

「仮想通貨などでもうかるとうたう情報商材」に関する相談

○事例(50代男性)

インターネットで、仮想通貨の投資で大金を得る方法を解説するDVD教材を10万円で購入し、クレジットカード決済した。さらに自動売買システムと仮想通貨に関するセミナーがセットになったコースの勧誘メールが届き、代金50万円を分割カード決済と現金振込で支払って申し込んだ。しかし、自動売買システムはとてももうかるような内容ではなかったので、返金してほしい。

○助言

カード決済から2、3カ月以内であれば返金交渉できたが、5カ月以上経過しているため難しいと伝えました。弁護士に相談するか、直接業者にもうかる内容でなかったと記載した書面通知を送り、交渉するよう助言しました。

○被害を防ぐアドバイス

「必ずもうかる」などとうたう業者や、購入を急がせる業者には注意し、業者の連絡先なども必ず確認しておきましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
日時
5月9日(水)(毎月第2水曜日)午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
場所
役場2階相談室201
問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。

相談を希望される方は、電話をしてください。

日時
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ閉館日を除く)
午前9時30分~午後4時30分(来所相談は午前11時30分~午後1時30分を除く)
場所
クラシティ(3階市民交流センター内)
問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444