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2018.01.15


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所得税・町県民税の申告が始まります

開設期間
2月16日(金)~3月15日(木)の平日
2月18日(日)・2月25日(日)
開設時間
午前9時~午後5時(受付終了:午後4時)
※会場の混雑状況により、早めに受け付けを終了する場合があります。
開設場所
住吉福祉文化会館(半田市宮路町53番地 住吉神社内)

※上記開設期間中は、半田税務署内で申告書の作成指導を行っていません。

※駐車場の混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※作成済みの申告書は、税務署へ直接提出または郵送してください。

※住吉福祉文化会館への問い合わせはご遠慮ください。

1 事業所得、譲渡所得などがある方(所得の合計額が所得控除の合計額を超える場合)
2 公的年金収入が400万円を超える方
3 給与収入が2,000万円を超える方
4 給与を受けている方で、給与以外の所得額が20万円を超える方
5 2カ所以上から給与を受けている方で、主たる給与以外の給与収入と給与以外の所得額の合計額が20万円を超える方
6 所得税の還付を受けようとする方
7 給与収入がある方で年末調整をしていない方

国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、簡単に確定申告書を作成することができます。

※作成した確定申告書は、半田税務署へ直接提出または郵送(〒475-8686 半田市宮路町50番地の5)してください。

平成28年分の確定申告から、申告書にマイナンバーの記載が始まりました。マイナンバーカードや通知カードを確認して、間違いのないように記入してください。また、申告書提出の際に、本人確認のため原本の提示か写しの添付が必要となるのでご注意ください。

開設場所および開設日

   

    

受付時間は午前9時30分から正午まで、午後1時から午後4時まで

※会場の混雑状況により、早めに受け付けを終了する場合があります。

対象者

平成28年分の所得金額が300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者(年金受給者を除く)
(青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額または事業専従者控除額を控除する前の金額)
①の方で消費税の課税事業者である場合には、平成27年分の課税売上高が3,000万円以下の方
給与所得者および年金受給者

※白沢区民館には駐車場がありませんのでご注意ください。

◯各日とも午前中は大変混み合うことが予想されます。お時間に余裕をもってお越しいただくか、午後のご来場をご検討ください。

所得税の確定申告をされない方で、1月1日現在阿久比町に在住で、次のいずれかに該当する方。

1 営業所得、農業所得、不動産所得、一時所得などがある方
2 医療費控除など源泉徴収票に記載のない控除を住民税で受けようとする方
3 平成29年中に収入がない方で、税法上の扶養親族になっていない方

また、次に該当する方は確定申告と併せて町県民税の申告が必要になります。

1 上場株式等の配当所得について、所得税とは異なる課税方式を希望される方

※源泉ありの特定口座内の配当については、所得税で申告し、住民税で申告しないという選択ができます。この場合、住民税の所得額に配当が含まれないため、国民健康保険の算定基準となる所得額を抑えることができます。

申告に必要となる主なものになります。申告の内容によっては、下記以外の書類が必要になる場合があります。詳細については国税庁のホームページなどでご確認ください。

チェック 必要なもの
マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証など)※役場が開設する会場で確定申告をする方は、その写し
印かん(認印可)
平成29年中の所得(収入)が分かるもの(給与や年金の源泉徴収票、事業等の収支内訳書)
国民健康保険など社会保険料の納付額明細書
医療費の明細書(平成31年分申告までは従来通り領収書でも可)
申告者本人や扶養親族の障害者手帳(障害者控除対象者認定書を含む)
ふるさと納税などの寄付金の証明書
申告者本人の口座番号が分かるもの