2017.07.15
広報あぐい トップ » トピックス(5)
インターネットで見つけたエステ店の体験クーポンを利用後、全身脱毛の契約をし、複数回施術した。「まだ脱毛しきれてないので、もう1年」と勧誘され、36万円で契約し、内金5千円をその場で支払った。残金についてはクレジットカードで支払うことにしたが、高額であり、施術後に肌のかゆみを感じることもあったので契約を解除したい。
契約書面から特定継続的役務提供取引に該当するため、エステ店とクレジットカード会社の両方にハガキでクーリング・オフを通知するよう助言しました。
エステ店の無料体験や割引クーポンなどをきっかけに高額な契約をする事例が多くなっています。サービスの必要性や契約金額など、十分に検討して契約しましょう。
また、施術に当たっての注意事項や施術後のケアなどの説明を受け、十分理解した上で契約しましょう。
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