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2017.07.15


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シリーズ 消費生活相談(85)

「エステの契約トラブル」に関する相談

○事例(20代女性)

インターネットで見つけたエステ店の体験クーポンを利用後、全身脱毛の契約をし、複数回施術した。「まだ脱毛しきれてないので、もう1年」と勧誘され、36万円で契約し、内金5千円をその場で支払った。残金についてはクレジットカードで支払うことにしたが、高額であり、施術後に肌のかゆみを感じることもあったので契約を解除したい。

契約書面から特定継続的役務提供取引に該当するため、エステ店とクレジットカード会社の両方にハガキでクーリング・オフを通知するよう助言しました。

エステ店の無料体験や割引クーポンなどをきっかけに高額な契約をする事例が多くなっています。サービスの必要性や契約金額など、十分に検討して契約しましょう。
また、施術に当たっての注意事項や施術後のケアなどの説明を受け、十分理解した上で契約しましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
日時
8月9日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
場所
役場2階相談室201
問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。
日時
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ閉館日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
場所
クラシティ(3階市民交流センター内)
問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444