広報あぐい

2017.07.15


広報あぐい トップ » トピックス(2)

後期高齢者医療制度

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)

問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)

現在、使用している保険証の有効期限は、7月31日までです。
そのため、8月1日から使用できる保険証を、7月中旬から簡易書留郵便で発送します。

◇保険証の色が、青色からオレンジ色に変わります。

◇保険証は、有効期限を過ぎると使用できませんので、8月1日以降に医療機関などを受診するときは、必ず新しい保険証を提示してください。

※期限が切れた保険証は、8月以降に役場へお越しの際に返却していただくか、ご自分で破棄してください。

現在、減額認定証をお持ちで、平成29年度も引き続き住民税非課税世帯の方については、7月下旬に減額認定証を送付します。

お医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。

8月から翌年7月までの負担割合は、世帯の前年の所得をもとに、判定します。

ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、再判定を行い、8月にさかのぼって適用します。

世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、負担割合が変わる場合があります。その場合、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。

◎一般、区分Ⅱ、区分Ⅰの方 ………1割負担
◎現役並み所得のある方 ………3割負担

○「現役並みの所得のある方」(3割負担)と判定された場合でも、次の場合は「一般」(1割負担)の適用になります。

○次の場合は申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般」(1割負担)の適用になります。

入院したときの食事のうち、決められた金額までは自己負担になります。

※1   平成30年4月からは460円。また、平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
※2   直近の12カ月間で、区分Ⅱの判定を受けている期間(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)の入院日数

◎平成29年10月1日以降、被保険者が療養病床に入院したときの生活療養標準負担額のうち、居住費が2段階で変更になります。(詳しくは保険証に同封する小冊子「後期高齢者医療制度のご案内」で確認してください)

医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請することで高額療養費として差額を支給しますので申請が必要な方には別途お知らせします。

○高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。

○入院したときに医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代、差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。

○75歳となり資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担額が半額になります。

◎平成29年8月1日からの自己負担限度額が変更になります。

※1   過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が44,400円になります。
※2   年間144,000円を上限とします。
国民健康保険加入の方へ

70歳以上75歳未満の阿久比町国民健康保険に加入されている方の高額療養費の自己負担限度額も上記のとおり変更になります。

問い合わせ先
住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1117・1118)