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2017.06.01


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児童手当制度についてのご案内

□問い合わせ先 子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1124)

制度の内容

児童手当と特例給付は、15歳到達後の最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母などに支給されます。

日本国内在住(法令で定める「留学」に該当する場合を除く)の児童が支給対象です。

児童手当
3歳未満 :月額15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) :月額10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) :月額15,000円
中学生 :月額10,000円

※18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の人数で第1子・第2子…と数えます。

特例給付

受給者の所得が所得制限限度額を超過した場合、「児童手当」は支給されませんが、「特例給付」として、支給対象の児童1人につき月額5,000円が支給されます。

【所得制限限度額】 平成29年6月分〜平成30年5月分の間は、受給者の平成29年度(平成28年中)の所得を審査します。
扶養親族等(注1)の人数 所得制限限度額 収入額での目安(注2)
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1,002.1万円
5人 812.0万円 1,042.1万円
6人以上 以降1人につき所得額に38万円ずつ加算

(注1)「扶養親族等」とは、税申告した扶養親族等の人数です。
(注2)給与収入のみの場合で計算していますので、ご注意ください。

支給日

平成29年6月9日(平成29年2月分〜5月分)
平成29年10月10日(平成29年6月分〜9月分)
平成30年2月9日(平成29年10月分〜平成30年1月分)

認定請求(申請)

出生や転入など新たに児童手当と特例給付(合わせて「手当等」と以下の文章で呼びます)の申請事由が生じた方は、受給するための認定請求(申請)が必要です。申請者は、児童の父母などのうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)となります。

公務員(民間企業などへ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は、所属庁で申請してください。

手当等は、申請月の翌月分から支給対象となります。(出生や転入が月末の場合、申請日が事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給対象となります)

申請に必要なもの

・印鑑

・申請者の健康保険証の写し

・申請者名義の振込口座の分かるもの

・申請者及び配偶者の個人番号が分かるもの(個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写しのうちいずれか)

・本人確認書類(運転免許証など)

・平成29年度住民税課税(非課税)証明書(申請者が平成29年1月1日時点で阿久比町に住民票がない場合に必要です。証明書には、所得額・扶養人数・控除額の記載が必要です。源泉徴収票、税額決定通知書では受け付けできません)

※申請者が国内在住の児童と別居している場合は、次の書類も必要です。

・別居児童に関する監護事実の同意書

・児童の属する世帯全員の記載された住民票の写し

※状況によっては、その他の書類を別途提出していただくこともあります。

〈寄付について〉

次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当等の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄付することができます。

寄付を希望する方は、子育て支援課まで「児童手当に係る寄付の申出書」を提出してください。寄付の申出書を手当支払月の前月10日までに提出すると寄付できる仕組みです。

現況届

手当等の制度上の年度は、毎年6月〜翌年の5月です。手当等の受給者は、6月に年度更新のための「現況届」を提出してください。詳しくは、届出用紙と記入の説明書を送付しますので、そちらを参照してください。

現況届の提出で、新年度も継続して手当を受給できるかどうかの審査が可能になります。現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当等を支給できません。

各種届出のお願い

手当等を受給されている方は、次に該当する場合、事由発生日の翌日から数えて15日以内に必ず届出をしてください。届出がないと、手当等を受給できない月が発生したり、支給した手当等を返還していただいたりすることがあります。

・受給者や児童が阿久比町から転出するとき
 受給者や児童の住所が変わったとき

・受給者や児童の氏名が変わったとき

・振込指定口座を解約、変更するとき(受給者名義の金融機関にのみ変更可能)

・振込指定金融機関および支店が統廃合などにより変更になったとき

・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき

・児童が児童福祉施設などに入所したとき、退所したとき

・未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき

・公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき

・配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給するとき

・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき

・その他家庭状況に変更があったとき

問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1124)