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2017.01.15


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シリーズ消費生活相談(79)

□問い合わせ先 産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)

「健康食品の通信販売トラブル」に関する相談

◇事例(30代女性)

酵素食品のお試し広告に送料500円のみと記載されていたので注文した。お試し分だけ購入したつもりであったが、4,000円の振込用紙とともに2回目の商品が届いた。2回目以降の購入をやめたい。

通信販売はクーリング・オフ制度の適用がありません。Webサイトの表示内容には、4カ月の継続が条件である旨が記載されており、記載されている販売業者の返品・解約ルールに従って根気よく電話やメール、FAX、ハガキで通知するよう助言しました。

通信販売はクーリング・オフ制度の適用がなく、販売業者が定めた返品特約に従うことになります。「お試し価格」という言葉に惑わされず、定期購入が条件になっていないか、解約についての表示がされているかなど、注文する前に十分確認しましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
2月8日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
役場2階相談室201
□問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)

◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。

□日時
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ半田閉館日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
□場所
クラシティ半田(3階市民交流センター内)
□問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444