広報あぐい

2016.12.01


広報あぐい トップ » お知らせ(6)

住宅用地の利用状況が変わった場合は申告が必要です

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。

住宅用地について課税標準の特例措置を適正に運用するため、土地所有者の方は、土地の利用状況が次のように変わった場合には、申告が必要となります。

▽更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合

▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合

▽店舗等併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合

▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合

▽土地の利用状況を変更した場合
(例:隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合

▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合

□申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

12月定例議会を開催

□問い合わせ先 議会事務局 TEL (48)1111(内1401)

平成28年阿久比町議会第4回定例会を次のとおり開催します。

□日時
12月7日(水) 午前10時~
※一般質問は、8日(木)・9日(金)の予定
□問い合わせ先
議会事務局 TEL (48)1111(内1401)

家屋の新築、増築、取り壊しをされた方へ

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。

新築、増築家屋については、固定資産評価額算定のための調査をする必要があり、取り壊した家屋については、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。新築、増築、取り壊しをされた方、または年末までにこれらの予定がある方はお知らせください。

また、一定の条件の下で家屋を改修した方については、固定資産税が減額となる制度があります。

▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額

これらの制度の適用を受けるためには、申告が必要になります。

□申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)