2016.11.15
広報あぐい トップ » トピックス(9)
□問い合わせ先 | 産業観光課商工労政係 | TEL (48)1111(内1226・1227) |
知人から儲かる話として、「ショッピングサイトで商品を安く仕入れ、ウェブサイトで販売した差益で、月に10万円稼ぐ人がいる。仕入れと販売が同時にできるツールがあり、無在庫ビジネスだ」とホテルで会って勧誘された。儲かるならと思い、転売ツールとその方法が書かれた書面のセットを50万円でクレジットカード決済した。商品が電子データで届いたが、起動せず、不審なのでクーリング・オフしたい。
契約書面にクーリング・オフの記載はありませんが、ホテルの一室での契約は特定商取引法の訪問販売に該当することを説明しました。クーリング・オフ可能な期間内なので、通知方法を案内し、カード会社にも事情を伝えた上で、クーリング・オフをするよう助言しました。後日、全額キャンセルできたという旨の連絡が相談者からありました。
サイドビジネスを始める際、登録料や情報商材などで高額な費用を請求されたときは注意が必要です。「必ず儲かる」「かかった費用はすぐに回収できる」といったセールス・トークをうのみにしないようにしましょう。
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