広報あぐい

2016.11.15


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シリーズ消費生活相談(77)

□問い合わせ先 産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)

「サイドビジネスのトラブル」に関する相談

◇事例(20代男性)

知人から儲かる話として、「ショッピングサイトで商品を安く仕入れ、ウェブサイトで販売した差益で、月に10万円稼ぐ人がいる。仕入れと販売が同時にできるツールがあり、無在庫ビジネスだ」とホテルで会って勧誘された。儲かるならと思い、転売ツールとその方法が書かれた書面のセットを50万円でクレジットカード決済した。商品が電子データで届いたが、起動せず、不審なのでクーリング・オフしたい。

契約書面にクーリング・オフの記載はありませんが、ホテルの一室での契約は特定商取引法の訪問販売に該当することを説明しました。クーリング・オフ可能な期間内なので、通知方法を案内し、カード会社にも事情を伝えた上で、クーリング・オフをするよう助言しました。後日、全額キャンセルできたという旨の連絡が相談者からありました。

サイドビジネスを始める際、登録料や情報商材などで高額な費用を請求されたときは注意が必要です。「必ず儲かる」「かかった費用はすぐに回収できる」といったセールス・トークをうのみにしないようにしましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
12月14日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時~正午、午後1時~午後4時
□場所
役場2階相談室201
□問い合わせ先
産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1226・1227)
知多半田消費生活センター(クラシティ半田3階市民交流センター内、駐車場利用時1時間まで無料)でも消費生活相談を行っています。
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ半田閉館日を除く)午前9時30分~午後4時30分 TEL (32)2444