2016.08.01
広報あぐい トップ » お知らせ(6)
□問い合わせ先 | 半田警察署 防災交通課交通係 |
TEL (21)0110 TEL (48)1111(内1209) |
役場や公的機関を名乗る振り込め詐欺が多発しています。怪しいなと思ったらすぐに警察に通報しましょう。
現金を用意して!現金を送って(振り込んで)!という電話は全て詐欺です。
▽警察官がお金を取りに行くことはありません。
▽ATMを使って還付金手続きをさせることはありません。
▽電話の内容で「役場+還付金+ATM」の言葉が出れば詐欺です。
▽不審な電話があれば家族に相談、警察に通報してください。
▽留守番電話機能を利用しましょう。
上記のポイントに注意して、被害に遭わないようにしましょう。
□問い合わせ先 | 愛知県知多県税事務所課税第一課県民税・事業税グループ | TEL (89)8174 |
個人事業税の第1期分の納期限は、8月31日(水)です。8月中旬に県から納税通知書をお送りしますので、最寄りの銀行、農協、漁協、ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行代理店の郵便局を含みます。)などの金融機関若しくはコンビニエンスストア(納付書の納付金額が30万円以下のものに限ります。)または県税事務所で納付してください。
なお、Pay-easy(ペイジー)に対応しているインターネットバンキングやATMを利用して納付することもできますので、ぜひご利用ください(ただし、領収証書が発行されません。)
また、納税には便利で安全な口座振替制度もあります。
□申告・問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内1109・1110) |
住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申請により課税標準の特例措置が適用されます。
住宅用地について課税標準の特例措置を適正に運用するため、土地所有者の方は、土地の利用状況が次のように変わった場合には、申告が必要となります。
▽さら地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合
▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合
▽店舗等併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合
▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合
▽土地の利用状況を変更した場合
(例:隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)
▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合
▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合
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