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2016.07.01


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福祉医療制度を紹介します

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)

福祉医療制度は、子ども、障害者、母子・父子家庭、高齢者の皆さんが安心して必要な医療が受けられるように、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。

問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)
福祉医療
制度名
対象者・内容など 所得制限
子ども医療
▽中学校卒業まで(15歳に達する年度末まで)の子どもの保護者
⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
な し
障害者医療
▽身体障害者手帳所持者のうち
①1級~3級の方
②腎臓機能障害で4級の方
③進行性筋萎縮症で4級~6級の方
▽療育手帳所持者のうちIQ50以下の方
▽自閉症と診断された方
⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
な し
精神障害者
医療
▽精神障害者福祉手帳1級または2級所持者
⇒「精神障害者医療費受給者証(全疾患用)」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
▽自立支援医療受給者証(精神通院)所持者
⇒自立支援医療受給者証に記載された医療機関などについては、「精神障害者医療費受給者証」が発行され、精神通院にかかる自己負担額はありません。
な し
母子・父子
家庭医療
▽18歳の年度末までの児童を扶養している配偶者のない母(父)とその児童
▽父母のいない18歳の年度末までの児童
⇒「母子・父子家庭医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
児童扶養手当本人
一部支給制限額準用
後期高齢者
福祉医療
▽後期高齢者医療制度の被保険者のうち
①母子・父子家庭医療の要件に該当する者
②戦傷病者手帳の所持者
③ひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者(「寝たきり高齢者」、「認知症高齢者」は、介護認定を受け、要介護度4または5と認定され、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している者)
④障害者医療の要件に該当する者
⑤結核予防法、精神保健法による命令入所に該当する者
⑥精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。

①母子・父子家庭医療に準ずる

②障害児福祉手当準用

③市町村民税非課税
世帯

④⑤⑥なし

※上記「各医療費受給者証」を使用できるのは、原則「愛知県内」の医療機関などに限られます。
愛知県外で診療された場合は、一度窓口で医療費をお支払いください。後日、領収証などを添付し、町へ請求していただきますと、自己負担分を振り込みでお返しします。

☆8月1日から受給者証が替わります。
「母子・父子家庭医療」、「後期高齢者福祉医療」(一部)の受給者は、現在使用されている受給者証が更新になります。該当の方には、あらかじめ申請書を送付しますので、期間内に住民福祉課福祉医療係へ提出してください。