2016.06.15
広報あぐい トップ » トピックス(12)
□問い合わせ先 | 産業観光課商工労政係 | TEL (48)1111(内1226・1227) |
中学生の子どもが「スマートフォンでSNSのスタンプを購入したい」というので、クレジットカードの利用を許したところ、その決裁履歴を使って、さらにオンラインゲームのアイテムをカードで購入し、30万円の高額請求が来てしまった。
未成年契約の取り消しが考えられるが、子どもがゲームする際、年齢の虚偽申告をした可能性があり、親のカード責任も問われます。ただし、事業者によっては、1回に限りであるとか、早期申告に限るといった条件付きで取り消しに応じる場合があるので、早急にゲーム会社とクレジットカード会社に事情を説明するよう助言しました。
未成年が法定代理人(親権者または後見人)の同意を得ないで結んだ高額な契約は、電子契約の申込であっても、原則取り消しができるが、未成年者が成年と偽って申し込みをした場合は、取り消しが認められないとされています。
トラブルに遭ったり、不審に感じたりした場合は、親子で消費生活相談窓口へ早めに相談しましょう。
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