2016.05.15
広報あぐい トップ » トピックス(8)
□問い合わせ先 | 産業観光課商工労政係 | TEL (48)1111(内1226・1227) |
訪問販売で、電力小売自由化についての説明が、いつの間にか、ソーラーパネル設置の勧誘に変わった。ローンを組んでも売電で返せると言われ、それならばと契約書などにサインをした。しかし、ローン手数料の説明を受けてない上、計算してみたら、ローン期間中は電気の費用負担が増えることが分かったので、契約を取りやめたい。
今回の場合は、勧誘前に契約締結を目的とした訪問である旨や、販売商品の種類などを説明する必要があります。また、ローンの分割払い手数料についても書面で明示する必要もあります。今回の事例に関しては、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができるので、そうするよう助言しました。
電力小売自由化に便乗して、太陽光発電システムなどの契約を勧める事例があります。セールストークを鵜呑みにせず、よく考えて契約しましょう。電力小売供給契約について、不審な点がある場合は、経済産業省電力取引監視等委員会の相談窓口 TEL 03(3501)5725または消費生活相談窓口に相談しましょう。
※知多半田消費生活センター(クラシティ半田3階市民交流センター内、駐車場1時間無料)でも消費生活相談を行っています。
月曜日~金曜日(祝日、クラシティ半田閉館日を除く)午前9時30分~午後4時30分 TEL (32)2444
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