2016.04.01
広報あぐい トップ » トピックス(6)
□問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内1109・1110) |
税額 = 課税標準額 × 税率 - 軽減税額
▽課税標準額 | … | 固定資産評価額(特例措置の適用により評価額より低くなる場合があります。) |
▽税 率 | … | 固定資産税1.4%、都市計画税0.3% |
▽免 税 点 | … | 市町村の区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には、課税されません。 |
住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地で専用住宅や併用住宅の敷地です。新築住宅の減額措置の対象は、専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、床面積が50m2(一戸建以外は40m2)以上280m2 以下の家屋です。
(1) | 住宅用地は、土地の課税標準の特例措置が設けられています。(表1) |
(2) | 宅地などの課税標準額が、評価替えによって税負担が急増しないよう調整措置をしています。(表2) ※負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (現年度評価額(×住宅用地特例率)) |
(3) | 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。(表3) |
市街化区域に180m2の住宅用地(評価額1,200万円)を所有し、床面積110m2の住宅(評価額900万円)を平成27年に新築した場合(前年度課税標準額などは表4のとおり)
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