2016.04.01
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□問い合わせ先 | 住民福祉課福祉医療係 | TEL (48)1111(内1119・1120) |
後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けたときの自己負担額は除く。)は、国・都道府県・市区町村が負担する公費で「約5割」、75歳未満の方が負担する後期高齢者支援金で「約4割」をまかない、残った「1割」分を後期高齢者医療制度の被保険者が納める保険料で負担しています。
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としています。期間の医療給付費などの財源に充てるため、保険料率の改定を行います。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者のそれぞれの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
平成28年度の保険料賦課限度額は57万円です。(平成27年度57万円)
世帯主と世帯の被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を次のとおり軽減します。収入状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
平成28年度から「5割軽減」と「2割軽減」の対象が拡大されました。
▽【9割軽減(42,286円軽減)】 所得金額の合計が33万円以下で、被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他の所得がない)の場合
▽【8.5割軽減(39,937円軽減)】 所得金額の合計が33万円以下で、9割軽減に当てはまらない場合
▽【5割軽減(23,492円軽減)】 所得金額の合計が33万円を超え、「33万円+(26.5万円×世帯の被保険者数)」以下の場合《拡大前は「33万円+(26万円×世帯主を除く世帯の被保険者数)」》
▽【2割軽減(9,397円軽減)】 所得金額の合計が33万円を超え、「33万円+(48万円×世帯の被保険者数)」以下の場合《拡大前は「33万円+(47万円×世帯の被保険者数)」》
▽【5割軽減】 本人の所得金額から33万円を引いた額が58万円以下(公的年金収入で211万円以下)の場合
これまで職場の健康保険などの被扶養者で、自分の保険料を納めていなかった方は、保険料の被保険者均等割額が9割軽減され、所得割額が課せられません。
【夫婦共に被保険者の世帯で、妻の年金収入が80万円以下(その他所得がない)の場合】
年金額が年額18万円以上あり、介護保険料と合わせた保険料額が「年金額の2分の1」を超えない方は、年金から天引きされます。
年6回の年金定期払い時に、年金受給額から保険料があらかじめ天引きされます。
年度の途中で、75歳になった方、町外から転入された方などは、一定期間特別徴収にはなりません。
口座振替や納付書で個別に納付します。
7月に当該年度の保険料が決定され、7月から翌年2月まで毎月納めます。(計8回)
特別徴収(年金から天引き)に替えて「口座振替」による普通徴収を選択することができます。希望される方は、支払方法変更の申請と口座振替の手続きが必要です。
家族などの口座から振替に変更した場合、社会保険料控除の適用は「振替口座の名義人」になります。
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