広報あぐい

2015.12.15


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シリーズ消費生活相談(66)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「貴金属などの訪問買取り」に関する相談

◇事例(40代 男性)

70代の母親が不用品の買取りの電話勧誘を受け、訪問を依頼。テレビなどの買い取りを依頼すると、「貴金属はないか」と言われた。アクセサリーを数点見せると、業者は500円で全てを買い取っていった。その中には結婚指輪も含まれており、母親はとても後悔している。クーリング・オフしたいが業者名や連絡先が分からない。どうしたらよいか。

業者名や連絡先が分からないとクーリング・オフすることができないと説明しました。高齢者の消費者被害を防ぐには家族の見守りが大切であるため、普段から様子を気にかけ見守っていくよう助言しました。

特定商取引法では、訪問買取業者に対し、契約時に事業者の連絡先、物品の品目や価格などを記載した書面の交付を義務付けています。契約時には、必ず法定書面の交付を受け、書面の交付がない業者との契約はしないようにしましょう。

◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
平成28年1月13日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多消費生活相談室(知多県民センター内)でも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300