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2015.12.01


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マイナンバー(個人番号)制度がはじまります パートY

■届いていますか?マイナンバー

マイナンバーの「通知カード」は、11月下旬から皆さんにお届けしています。お届けできなかった「通知カード」は、12月下旬から3カ月程度役場で保管します。「通知カード」が届いていない方は、12月下旬以降に役場住民福祉課戸籍住民係まで連絡してください。

▽住民福祉課戸籍住民係
TEL 0569(48)1111(内225)

また、郵便局より「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」が投函されていた場合は、不在連絡票に記載されている連絡先へ問い合わせて、確実に「通知カード」を受け取ってください。

■こんな場面でマイナンバーを使います

平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策の手続きのために、行政機関や民間企業などでマイナンバーを利用します。

マイナンバーを利用する際は、下記の書類で本人を確認しますので、お忘れのないようお願いします。

▽本人が申請する(マイナンバーを利用する)場合
(@〜Bのいずれか
@「個人番号カード」
A「通知カード」+本人確認のできるもの ※1
B本人の個人番号が記載された「住民票の写し(原本)」または「住民票記載事項証明書」+本人確認のできるもの ※1
▽代理人が申請する(マイナンバーを利用する)場合
(@〜B全て
@対象者本人のマイナンバーが分かるもの(「通知カード」のコピーなど)
A代理権の確認ができるもの(登記事項証明、委任状など)
B代理人の本人確認ができるもの(代理人が法人の場合は、対象者と当該法人の関係性を証する書類)

上記の書類などの提示が難しい場合は、担当部署にお尋ねください。

■「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されました

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120(95)0178(無料)
▽音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
▽(平日)午前9時30分〜午後10時
(土曜日・日曜日・祝日)午前9時30分〜午後5時30分(年末年始12月29日〜1月3日を除く)
■マイナンバーを利用する主な場面(参考)
マイナンバーを利用する場面 提出先
転入・転居をされる方 「個人番号カード」「通知カード」の裏側に新しい住所を記入します。 市町村
税の申告などをされる方 町県民税の申告(平成28年申告分(平成29年度課税分)から)
各種減免の申請(平成28年分から)
市町村
所得税の確定申告(平成28年申告分から)
相続税の申請(平成28年1月1日以降相続分から)
贈与税の申請(平成28年1月1日以降贈与分から)

※年明けに行う確定申告の受け付けは平成27年分になるので、マイナンバーの記載は必要ありません。

税務署
高齢者の方 介護保険の要介護認定申請・各種給付の申請
後期高齢者医療の各種申請
後期高齢者福祉医療の申請
市町村
子どもがいる方
妊娠されている方
児童手当、児童扶養手当の申請
保育園、幼稚園の入園申請
母子父子家庭医療の申請
未熟児養育医療の申請
母子手帳の交付申請(妊娠届出書)
市町村
障がいのある方 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請
自立支援医療の申請
障害児通所給付費または特例障害児通所給付費の支給申請
特別児童扶養手当の申請
特別障害者手当などの申請
障害福祉サービスなどの支給申請
その他給付・サービスの申請
市町村
国民健康保険に加入する
(している)方
国民健康保険の資格などの届出・申請
国民健康保険の各種給付の申請
市町村
従業員の方
(パート・アルバイトを含む)
源泉徴収票の作成
健康保険、雇用保険、年金などの手続き
勤務先
■通知カード・個人番号カードに関するウェブサイト
▽総務省
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
▽地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
https://www.kojinbango-card.go.jp
■通知カード・個人番号カードに関する問い合わせ先
▽住民福祉課戸籍住民係
TEL (48)1111(内225)