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2015.12.01


広報あぐい トップ » お知らせ(6)

住宅用地の利用状況が変わった場合は申告が必要です

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申請により課税標準の特例措置が適用されます。

土地の所有者は、住宅用地の課税標準の特例措置の適正な運用のため、土地の利用状況が次のように変わった場合には、申告が必要となります。

▽さら地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合

▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合

▽店舗等併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合

▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合

▽土地の利用状況を変更した場合
(隣接地を取得し住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合

▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合

□申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

家屋の新築、増築、取り壊しをされた方へのお知らせ

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

家屋についての固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。

新築、増築家屋については、固定資産評価額算定のための調査をする必要があり、また、取り壊した家屋については、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。新築、増築、取り壊しをされた方、または年末までにこれらの予定がある方もお知らせください。

また、一定の条件の下で家屋を改修した方については、固定資産税が減額となる制度があります。

▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額

これらの制度の適用を受けるためには、申告が必要になります。

□申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

太陽光発電設備の固定資産税の軽減について

□問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税(償却資産)の軽減が受けられます。償却資産申告書の提出時に、種類別明細書の摘要欄に記載するなどして該当の資産が分かるようにして、次の書類を添付してください。

▽経済産業省が発行する「再生エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

▽電気事業者と締結している「特定契約書」の写し

□対象設備
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kw未満)を除きます。
□軽減内容
平成24年5月29日〜平成28年3月31日の間に取得した当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。
□適用期間
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分
□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)