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2015.10.01


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マイナンバー(個人番号)制度がはじまります パートW

11月末までに、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」住民票の住所地へ世帯ごとに簡易書留(ポストへの投函ではなく、郵便局員による手渡し)で届きます。

平成28年1月以降、職場や行政機関でマイナンバーの提示が求められます。今後生活する上で、必ず必要となる大切な番号です。確実に「通知カード」受け取りましょう。

【「通知カード」を受け取る際の注意点】

「通知カード」は住民票の住所地に届くので、住民票の住所地に住んでいない方は受け取ることができません。そのような場合、住民票の住所地に家族などが住んでいる方は、「通知カード」が届いているか確認し、家族などから自分の「通知カード」を受け取ってください。住民票の住所地に誰も住んでいない方は、住民票のある市町村に相談してください。

▽「通知カード」は転送されません
郵便局へ転居届を出していても、「通知カード」は住民票の住所地に届くので、転送されません。上記同様確認をお願いします。
▽通知カードを受け取ることができなかった場合
役場住民福祉課で一定期間保管しています。「通知カード」を受け取れなかった方は、住民福祉課にご相談の上、「通知カード」をお受け取りください。
▽10月以降に転入・転居などした場合
既に「通知カード」を受け取っている方
新しい住所地の市町村で、カードの裏面に新しい住所地の記入を申し出てください。
「通知カード」を受け取っていない方
各市町村の窓口でご相談ください。
□通知カード・個人番号カードに関する問い合わせ先
住民福祉課戸籍住民係 TEL (48)1111(内225)
□通知カード・個人番号カードに関するホームページ
総務省 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
地方公共団体システム機構(J-LIS) http://www.kojinbango-card.go.jp

臨時福祉給付金の申請はお済みですか。
〜申請期限は12月4日〜

□申請・問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内306・346)

平成27年1月1日時点で阿久比町に在住で平成27年度分の住民税が課税されていない方(ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている方、生活保護を受けている方は除きます。)を対象に臨時福祉給付金を1回限りで支給しています。

まだ申請をしていない方は、12月4日(金)までに手続きをしてください。

□支給額
一人につき6,000円
□申請期限
12月4日(金)(土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。)
※郵送の場合は、消印の日付を申請日とします。
□提出書類
▽必要事項を記入し、押印した申請書
▽本人確認書類(対象者全員分)
▽口座が確認できる書類(今年初めての方、昨年申請した口座を変更したい方のみ)
※提出書類に不足がありますと支給されませんので、ご注意ください。
※代理人が申請手続きをされる方、ご自身が該当するか分からない方は、一度お問い合わせください。
□申請・問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内306・346)