広報あぐい

2015.07.15


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シリーズ消費生活相談(61)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「デジタルコンテンツに関する」相談

◇事例(30代 男性)

スマートフォンでアダルトサイトにアクセスし、「18歳以上」の確認ボタンと動画の「再生」ボタンを押したところ、「登録完了。9万6千円払え」と請求画面が表示された。「誤作動の場合は連絡を」というボタンを押したら、電話が自動発信されたが、すぐに電話を切った。有料だと分かっていたら利用しなかった。請求金額を支払いたくない。

分かりやすい有料の表示や確認・訂正の画面がない場合、有効な契約は成立しないので、画面や電話での請求に応じる必要はないことを説明しました。また、業者に電話番号を知られたおそれがあるため、知らない電話番号からの電話には安易に応じないよう助言しました。

  • 消費者に契約の意思が無く勝手に登録された場合、契約は成立しません。また、電子消費者契約法により、誤って登録しても、確認・訂正画面が設定されていなければ、申し込みは無効になります。
  • 誤って支払ったお金を取り戻すことは困難です。根拠のない請求は無視し、不安な場合は消費生活相談などに相談しましょう。
  • 個人情報を守り、新たなトラブルの危険を回避するため、事業者へ連絡するのは絶対にやめましょう。
  • 請求画面が消えない時は、「独立行政法人情報処理推進機構(IPA)」のホームページ(http://www.ipa.go.jp/)をご参照ください。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
8月12日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多消費生活相談室(知多県民センター内)でも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300