2015.06.01
広報あぐい トップ » トピックス(2)
住民税が課税されていない世帯は、
臨時福祉給付金の対象になります。
本年度は、子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金の両方を受け取ることができます。(後日、お知らせします。)
●給付金の支給は、10月下旬を予定しています。(支給日は、支給決定の通知でお知らせします。)
●児童手当の受け取り口座に入金されます。
「子育て世帯臨時特例給付金」の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に連絡してください。
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