広報あぐい

2015.05.15


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シリーズ消費生活相談(59)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「強引な新聞の勧誘に関する」相談

◇事例(80代 女性)

新聞の訪問販売員の購読勧誘に、「別の新聞を長年購読しているから帰ってほしい」と断った。しかし、販売員に頼み込まれて、「1カ月だけなら」と内容を良く確認せず、契約書控と商品券を受け取った。その後、1カ月を過ぎても新聞が配達されるので販売所に確認すると「契約書に6カ月と書いてあり、契約日に電話確認もしている」と言われた。電話確認を受けた覚えもなく、契約書控を確認すると、自分のものではない字で住所や氏名などが書かれていた。6カ月の契約はしていないので、1カ月分の購読料を支払ってやめたい。

「契約時に6カ月の新聞購読を了承していない。その上、何度も契約を断っていたのに販売員に困惑させられて契約したものであるため、契約を取り消し2カ月目以降の契約はしない」ことを書面で通知するよう助言しました。その後、相談者より商品券は返し、2カ月目以降の契約は取り消されたと連絡がありました。

  • 「契約が取れないと解雇させられてしまう」「人助けだと思って契約して」などと強引に迫られ、不要な契約をしてしまうケースがあります。必要のない契約はきっぱりと断りましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
6月10日(水)(毎月第2水曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多消費生活相談室(知多県民センター内)でも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300